小林恭子司法書士事務所

司法書士は登記(不動産登記、商業・法人登記)の専門家です。

 法務局にて発行される登記事項証明書に不動産の権利関係や会社に関する事項(目的、本店、役員など)を公示する為のお手続きを行います。

 お客様のご依頼をいただき、業として登記申請の代理人になれるのは、弁護士と司法書士のみです。司法書士は国家資格であり、国から認められた者として、誇りと責任をもって業務にあたります。

 正確なお手続きをすることで、お客様の権利の保護と円滑な取引を守ります。

 また、身近な法律家として、遺言、遺産分割、離婚に伴う諸問題や裁判等、お客様のお悩みを解決するためのお手伝いを致します。

 相続の場面で、司法書士に頼むのは、財産に不動産がある場合だけと思われている方は多いと思い
 ます。司法書士には、相続財産を相続人に引き継ぐ「遺産承継業務」の権限も与えられており、預
 貯金や株など、不動産以外の財産についてもお手続き致します。また、お元気なうちから将来のご
 相続についての遺言や家族信託、任意後見などについてもお手伝いさせていただいております。

 当事務所では、お客様それぞれにあったサービスを心がけております。
 地域に根差した個人事務所として、お客様の見方であり、助けであり、お役にたてるよう、そして安心感を与えられるような事務所になりたいと思います。



私は、お客様の自己決定権が何より大切であり、その想いを実現できるようなサポートをしていきたいと思っております。
そのために、力になってくれる方々との信頼関係も大切にしてきました。


   【お約束】

・お客様の想いを実現できるよう全力で取り組みます。
・弊所では、お客様のためにならないご紹介や提携は致しません。
・ご提案ご説明は何度でも致します。
・いくらいい対策にみえても、お客様のご判断が大切と考えます。


相続マーケット、相続ビジネスという言葉は好きではありません。寄り添うという言葉にも違和感を覚えます。
信頼してくださるお客様にお応えし、何か力になりたいと思っています。

ご一緒に、考えていきましょう。是非お気軽にご来所ください。

※※弊所では【相続】【信託】に特に力を入れております。
【裁判業務(裁判関係書類作成業務)】【債務整理】については、お取り扱い致しておりません。
【法人設立・変更登記】もご相談ください。

また、【不動産関係】【他士業関係】で誰に頼んでいいのか分からない、セカンドオピニオンで信頼できる方を探したい方のお力にもなれると思います。