亡くなった方名義の不動産をお持ちの方へ

ご家族が亡くなって悲しみも癒えぬままお葬式から様々な届出があり、大変だと思います。弊所では、ご希望であれば①不動産の相続手続き、②相続財産の銀行口座の解約の手続き、③相続した不動産の売却をご希望の場合のお手続きまで、全てまとめてお引き受けいたします。

相続に伴って、お父様お母様がお住まいだった住居を持っていても負担になるので、売却したいというご希望は大変多いです。(賃貸するという選択肢もございます。そのご提案もさせていただきます。)

まだまだ大量のお荷物が沢山あり、相続人の皆様はお仕事もある中作業は難しい。。また、作業がやっと片付いても、どこの不動産屋さんにお願いしたらいいのか分からない。。。など、完全に売却して手を離れるまでは半年から一年、其れ以上になることも多いです。

弊所では、そんなお客様のために、遺品整理の業者様に全部お任せし、信頼できる不動産やさんに売却もお任せできるようお手配させていただきます。

様々な業態の業者様がいらっしゃいますが、お持ちの理念からサービスの質まで、本当に信頼できる方々です。

登記手続きに関しては、落ち着いてからで結構ですので、

・不動産を取得した際の識別情報又は権利証
・被相続人(亡くなった方)の生涯分の戸籍
・相続人(財産を引き継ぐ方)の戸籍、住民票
・被相続人の住民票の除票(本籍の記載のあるもの)
・あれば遺言書
・遺産分割する場合(決まった相続分以外の割合で相続する場合)相続人の印鑑証明書
・対象不動産の納税通知書
・お越しいただく方の身分証(運転免許証、保険証など)とご印鑑
・亡くなった方名義の銀行口座の通帳とカード
を拝見させていただければと思います。

上記書類は亡くなった方が保管されていて、どこにあるか分からない、それらしき物があったけど判断に困ることもあると思います。また、ご家族が相続財産の全てを把握しきれていない場合もあると思います。弊所ではそのようなお客様には「とりあえず、財産と思われるもの一式」とご案内しております。拝見させていただいた後、改めて必要な書類を取り寄せたり、相続財産の調査をさせていただきます。難しいことはどうぞお任せください。まずはお手元の資料をお持ちいただければ幸いです。

・財産の把握(不動産、現金、株、投資信託、保険など)
・相続人全員の把握
を調査した後、相続人皆様でどのように財産を分けるのか、ご提案させていただきます。必要であればその旨の協議書の作成、身分関係を証明する為の書類の作成も致します。
経験上相続人の皆様が納得いく形で、後々までもめることの無い様お手つだいさせていただけたら幸いです。

ご参考までに、本サイトブログ内にも、相続に関する記事がございます。