不動産売買をお考えの皆様へ

一生に一度あるかどうかの大きなお買い物と言われる不動産売買。だからこそ、納得のいくお買い物をしたいと思う気持ちは良く分かります。

 「自分が買った不動産は自分のもの」と示すものは登記です。法務局で取得できる登記簿の謄本です。登記がきちんと入ることが大切です。

もし、登記のことで分からないこと、ご心配なことがありましたら、お気軽にお問合せください。不動産決済の場で、ご自身が納得した司法書士を選んで登記申請を依頼することも可能です。

また、不動産をご売却したいお客様はも信頼できる不動産仲介業者様をご紹介することも可能です。

いずれにせよ、大切な不動産のお取引ですから、担当する業者についても主体的にお選びいただき、ご満足いくお手続きをしていただきたいと思います。

参考までに、不動産取引の流れとしましては、特別な場合を除き以下のような流れとなります。
①不動産仲介を通して募集→②申込が入る→③諸条件等確認→④売買契約を締結(手付として売買代金の受け渡し)→⑤残代金支払い(決済)

司法書士は⑤の決済の場に立会い、登記申請(その不動産の所有者として登記簿に載っている方を売主から買主に変える登記)に必要な書類がきちんと揃っているか確認します。と同時に不動産売買の残代金が全て支払われたこと、着金の確認がとれたことまで確認します。

何故、決済に司法書士が立ち会うのか、それは売買の同時履行を担保するためです。

売買は基本、対価と売買の対象物の引き渡しを同時にすること(同時履行)を基本としております。店舗での売買のイメージです。お金と商品が同時に引き渡される、不動産は手渡しできるものではありませんので、引き渡し=登記が入るということです。ただし、現実には登記はすぐできるものではありません。従って申請に必要な書類が全て司法書士の手元に揃っている=いつでも買主名義に所有者の変更をする登記が申請できるをもって、売買の対象物が引き渡されたということにしようということです。