*成年後見の申立権者:4親等内の親族
*保険の受取人:3親等内の親族(会社によって様々なので、覚える必要はない。都度確認)
*民法725条 親族の規定
①6親等内の血族、②配偶者、③3親等内の姻族
*いとこって何親等???
相続の話で、良く何親等か問題になることがあります。
ちょっと遠い親戚など、何親等かぱっと出てこないこともありますね。
そんな時は、簡単な家系図を思い浮かべてみてください。
本人を基準に、配偶者はゼロ、親子は1です。
兄弟姉妹は直接横にいくのではなく、親にのぼって、そこから降りてくるので、2増える!!というのがポイントです。
親子は「直系」と言い、「兄弟」「叔父叔母」「おいめい」「いとこ」などは「傍系(ぼうけい)」と言います。傍系の場合は、そのおおもとの祖先まで遡っておりてきます。
自分の直接の親は勿論1ですが、配偶者をゼロとし、配偶者を起点としても同じようにカウントしますので、義母、義父も1親等の直系姻族です。姻族は婚姻関係によって生じた相手方の身内について使います!
*民法の扶養義務
877条 扶養義務者 ①直系血族と兄弟姉妹 ②3親等内の親族
*扶け合う義務 730条 直系血族及び同居の親族は互いに扶け合わなければならない
皆さん自然にされていると思いますが、親族には当然扶け合う義務が法定されています。
「扶け合う」という表現は、少し漠然としていますが、「親族」「血族」「姻族」といった表現は良く出てきますね。
たまに親子間で、不動産無償で住まわせたり、生活費を共有で出しているといったご相談もありますが、この規定によって「扶養義務の範囲内」といった考え方ができます。ただし、扶養の場合は、本人に生活力がないことが条件なので、本人が超リッチな場合は対象外です。
これを機にぱっと家系図が思い浮かんで、血族や姻族、親族の範囲がぱっと出てくるようにおさらいしましょう。
地元の信金さんで頂きました。相続の仕事をしていると、証明書の手数料でネットバンクやATMを使えない振り込みや、高額の現金の振り込みなどもあり、どうしても窓口を利用することがあります。この信金さんのおかげで、それができています。こじんまりして丁寧で、信金さん本当に大好きです。
もう、2月で節分なんですね。今月も頑張りましょう!!!