ややこしい決まり(商業登記における本店所在場所)

今回は商業登記の本店所在場所についてです。
会社謄本に記載される本店の所在場所については
「〇丁目〇番〇号」という記載なのか「〇-〇-〇」という記載なのかは個人の自由です。

また、ビル名については記載してもしなくてもOKです。

前半の住所とビル名の間にスペースを入れたくなりますが、商業登記の決まりでスペースが入りません。スペースを入れて申請したとしても、つめられて謄本にのってしまいます。

また、つめることで、意味が分からなくなる場合などは・や,で区切る対応をとってもらえる場合があります。例えば実在はしませんが、63ビル5階というビルがあったとします。
〇〇町1-2-3  63ビル5階
       ↓
〇〇町1-2-363ビル5階
となってしまうと1-2-3なのか1-2-36なのか1-2-363なのか分からなくなってしまいます。

無理やりつめられたり、不自然に区切られたりすることを嫌ってビル名を入れない方が多い気がします。

ちなみに、スペースに関しては、商号がアルファベットで単語と単語を区切る場合は入れてもらえます。「THE TRUST」というような場合です。

つまり、いれられないことはないと思うのですが、本店についてはダメなのです。

勿論謄本には入れなくても、名刺やホームぺージには載せられますので、業務に支障はないと思います。

ただビル名を入れる利点も少しあります。本店を決める際は同一所在場所に同一商号が登記されることはできないので、(商業登記法27条)、同じビルに同じ商号があった場合はビル名以下の詳細な所在場所で区別させることができます。
dビル4階4号室とdビル4階5号室に同一商号があった場合ビル名を入れていないと27条違反になってしまいますが、ビル名が入っていたら違反にはなりません。(違反にはならなかったとしても倫理上、そんな紛らわしい登記をした後の会社が前の会社に何らかの損害賠償を請求される、もしくは関係が悪化する可能性は否定できません。)

司法書士は登記しようとする本店の所在場所の近くに似たような商号がないかお調べしますので、その点はご安心いただければと思います。

今日は、なんだかつまらない内容の記事を書いてしまいましたが、せっかく書いたので、「ふ~ん」と思っていただけたら幸いです。。。


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