ミモザのお花見(株式会社の終わり方)

会社が終了する際の流れを簡単にご説明します。
①解散、清算人の就任登記→→→→②清算結了の登記
2回登記を入れる必要があります。

株式会社の経営では、継続的に取引を行っているはずです。また、会社の資本金、準備金など資金や債務、会社名義の不動産等の財産があります。

今日「解散」します!といっても、その債務や財産をそのままにしたまま、いきなり辞める訳にはいきません。全部の財産を清算し、残ったお金は残余財産として株主に分配します。

そして何も残っていない状態になった上で、本当に終了の登記を入れる訳です。

①→②の期間は、「営業活動」は行えず、「会社を閉じるための清算活動」の期間と思ってください。
この期間にする清算業務の一つとして、「債権者に対するお知らせ」もあります。
気付いたら、自分の債権を請求する相手の会社が無かった。となったら、債権者にとっては大きな問題になります。したがって、「債権を持ってる人はいついつまでに(2ケ月以下は不可)申し出てください。」というお知らせをする必要がある訳です。

同じようなことは、別の場面でも規定があります。例えば「資本金を減らす」場合です。
会社の資本金が減るということは、債権者のあてが減ることになりますので、お知らせが必要です。

ただ、解散の場合の「お知らせ」と「資本金を減らす」場合のお知らせではいくつか違いがあります。
⑴登記申請の際、お知らせしたことを証明するための書類を出す必要があるか(ちゃんと行った証拠)
⑵債権者が申し出をする期間
⑶お知らせの仕方として、全体の公告の他に、会社が把握している債権者には個別に連絡を取る必要があるか。また、その証拠を提出する必要があるか。

清算結了の登記(全て終了して会社を閉じる登記)申請では、この「お知らせ」をした書面などを提出する必要はありません。
また、②の登記は解散から2ケ月を経過した後でなければ申請できません。なぜなら、債権者が申し出できる期間は、お知らせをしてから2ケ月をくだることができないためです。
他の事由で債権者にお知らせをする時よりも、期間が長く設定されているのは、(他の場合は1ケ月)やはり、会社が今後無くなってしまう影響の大きさがあると思います。
また、他の事由の時は、全体に公告をすれば、個別にお知らせを免除できる場合がありますが、解散の場合は、その条件をクリアしていたとしても、個別のお知らせを省略することはできません。これも先ほどと同じ理由と思います。

一たび完全に閉鎖されてしまったら、法人は存在しなくなりますから、今後困る人のないようにする必要性から要件に微妙な違いがある。把握できる全ての債権債務について、一つ一つ対応する必要があります。


桜は満開ですが、雨でしたね。室内でお花見ごはんです。桜じゃなくてミモザ。

近くに住む友人がお庭のミモザを持ってきてくれました。それにしても、枝いっぱいのお花。鮮やかな黄色が一気に華やかに明るくなって驚いてます。
別の友人から聞いたのですが、ミモザは成長も早く、庭に植えるとあっという間に家を囲んで大きくなるそうです。かわいいですよね。

カオマンガイが好きですが、最近、自炊と美味しいご飯の間で格闘があって、キットばっかり使ってる💦落ち着いたら、ゆっくり作ります。

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