成年後見は、たとえ遺産分割協議のためだけに、必要性を感じて申し立てをしても、協議が終わったからといって解任できる訳ではありません。
「一度ついたら最後まで」が原則です。
後見制度というのは気軽に利用できるものではないと認識される原因の一つです。
それが、「一時後見人」ができるかもという話題があります。
これができたら大きいですよね。
第12回成年後見制度利用促進専門家会議の資料を掲載します (mhlw.go.jp)
沢山の議題の中で、「一時後見人」が特に、注目を集めてます。
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