相続登記における被相続人の同一性証明平成 29 年 3 月 23 日民二第 174 号

【登記簿の記載】所在と地番で特定された特定の甲の土地
所有者(名義人):住所 Aさん

【戸籍の記載】本籍 Aさん死亡
【Aさんのお生まれからお亡くなりまでの戸籍】Aさんの相続人がBさんであることの証明

相続登記の際、上の【お生まれからお亡くなりまでの戸籍】を付けることで
①Aさんの死亡 ②Aさんの相続人Bさん

であることが証明でき、Bさん名義に変更する手続きをします。

でも、添付書類としてこれだけでは不十分です。
なぜだと思いますか?

登記簿には「本籍」とか「生年月日」とか載りません。
従って、同姓同名の方がいた場合、「その不動産をもってたAさん」と「今回死んだAさん」が同じ人か判断に困る訳です。

したがって必要書類として登場するのが
【本籍地入り住民票】です。登記簿上の住所の住民票で、本籍の記載があり、同じ本籍の戸籍からその人が死亡したことが分かれば、同一のAさんであることが分かるからです。

住民票は登記簿上の人と、戸籍を結びつける役割を果たします。

ところが、この結びつけがなかなか叶いません。なぜでしょう。
皆さんが、住所変更の度に住所変更の登記をしないからです。(今までは義務ではなかった)

その不動産を取得した時の住所から別の住所へ変更すると、古い住民票は除票になりますが、これは保管期間があります。最新の住民票(亡くなった最後の住民票)は取得できるでしょうが、過去のものは廃棄されていることも多い。従って、住民票をたどることができず、結局、登記簿上の住所と死亡時の戸籍の結びつけができません。

こんな時、以前は
・権利証
・不在籍不在住証明
・上申書
・過去3年分の固定資産税納税通知書。。。
などなど必要でした。赤の他人が取得するような事故があっては困りますから、戸籍住民票で証明できないなら他の方法で徹底的に証明する必要があった訳です。

これが、権利証があれば、これらをとらなくていいと変わった件。
それが今回の「平成 29 年 3 月 23 日民二第 174 号」です。
法務省に照会をして、法務省が答える形で出されますが、これが出ればこれを根拠に登記実務が変わります。

ちなみに住所変更登記を入れる場合も、何度か引っ越しを繰り返すと同じようなことになります。
この場合は、全く同じ事例ではないですが、相続の場合を拡大解釈して適用する法務局が多いようです。
ドンピシャの事例であれば、どこの管轄でも見解は同一ですが、「解釈」の余地があると、各管轄で対応が違う可能性はあります。

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そもそも、人生理不尽なもの。ありがとう。おやすみなさい。

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