信託とは、自分の財産を他の人に託し、収益をあげてもらうことです。
Aさん所有の不動産をBさんに信託すると、AさんからBさんに所有権が移転します。
そうしないとBさんが処分する時に不都合がおこるからです。
でも、これはあくまで「信託財産」であり、Bさんの所有物ではありません。
移転の登記だけをすると、Bさんの固有財産との区別がつかなくなってしまいます。
従って、信託の登記は「移転」の登記と「信託」の登記を両方同時にする必要があります。
信託の登記を入れることで、その財産が信託財産であることを第三者に主張することができます。(信託法第14条)
【信託による所有権移転登記】
AさんとBさんによる共同申請
実質移転ではないので、
登録免許税非課税(登録免許税法第7条1項1号)
【信託の登記】
Bさんによる単独申請
登録免許税 不動産の課税価格に1000分の4を乗じたもの
(土地は軽減税率により1000分の3)
2つの登記を一緒にすると、以下のようになります。
Aさんは移転登記の義務者
Bさんは移転登記の権利者そして、信託登記の申請人です。
登記の目的 所有権移転及び信託
原因 年 月 日信託
権利者 住所
(信託登記申請人)氏名
義務者 住所
氏名
信託は最近2017年あたりで、急に件数が増えたと言われています。私が受験生だった頃は、今ほどは普及する前だと思いますが、受験勉強では良くやりました。
その頃は、信託、言葉で理解はしていたものの、ピンとこなかったなぁ。。。司法書士になって、毎日こんなに信託のことを考えることになるとは、思いもよりませんでした。