信託財産は誰のもの?

みずらくて恐縮ですが、、、不動産を信託した場合の不動産の登記簿の謄本です。
左の赤丸のところで所有権が「信託」により移転しています。

Aさん→Bさんへ財産を信託すると、まず、財産を移動します。
不動産であればこのように登記が入ります。

最初に売買と同じように「B」へ移転した旨の「所有権移転」の登記が入っていますね。
ところが下に「信託」と記載があり、信託目録の番号が入ります。
その信託目録は何かというと、2枚目いつも見慣れた不動産登記簿の最後に、当事者が誰なのか、どんな内容の信託なのか分かるようなものが追加されるのです。
これを見れば、「所有権移転」であったとしても、それは「信託」として便宜名義が移転しているだけで、実質的な権利者が誰なのかはっきり分かります。

預貯金であれば、「信託口口座」「信託専用口座」に現金を移動します。
※「信託口口座」:口座名義人が「委託者〇〇受託者〇〇信託口」
 「信託専用口座」:名義人はBさん個人ですが、信託契約書に記載してBさんが私的に利用するのと区
          別して使います。

明確に個人の財産とは区別するためです。
特に「信託専用口座」では、外形上Bさんの財産になったように見えますが、個人財産にはなりません。
「信託の目的にあったように管理することを任されている」のです。

ものには「所有権」があって、そのものが誰のものなのか、という意識が「当たり前」のように身についていらっしゃると思います。でも、よくよく考えると、「所有する」とは「名義」と「権利」の意味合いがあります。「名義」と「権利」を分けてとらえ、所有権自体は「誰のものでもない財産(nobody’s property)」ととらえます。そのものから生み出される利益を享受できれば、名義はどうでも良くないですか?
メンドクサイ?管理処分は手放し、利益を享受する、それが信託なんです。
結果、名義を書き換えたり、誰かに承継したりするのも、所有権よりスムーズに渡せることになります。

時々、自分が元気なうちから「名義」を子供に移すことに抵抗がある。というお客様のお話を聞きますが、実体はそうではない。それをお伝えしたいです。

もし、Aが正当に財産を受領できなければ、請求する権利は勿論あります。

信託法は、その仕組み自体を当事者の契約によって(契約でない場合もあります)が、比較的自由に組み立てていきます。そこが面白くもあり大変なところでもありますが、なので、少し頭を柔らかくしてとらえていただけるといいと思います。

まだ元気なのに「所有権を取り上げる」ということにはなりませんので、、そこはご安心いただきたいです(笑)

「愚者は経験に学び、賢者は歴史に学ぶ」オットー・ビスマルク
ずっと考えてることがあって、そういうことってなかなか回答が出ない。







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