公正証書遺言のすすめ(メリットその①照会)

公証役場というところで、公文書として作成していただく遺言を「公正証書遺言」と言います。
ご自身で手書きする自筆証書遺言も、制度としてはございますが、後々の手間を考えると、必ず「公正証書遺言」で作ってください。とお伝えをする程です。

公正証書作成のメリットは沢山ありますが、その一つとして「照会が可能」という点があります。

生前に、親から「遺言書を書いた」と聞いたことがあるけど、実際どんなものなのか、どこに保管してあるのか分からない。という方、いらっしゃいませんか。
実際、このようなお悩みは沢山あります。
公正証書であれば、これを検索し、案文を確認することができます。

調査の仕方としては2段階あり、
①いつ、どこの公証役場で遺言書を作成したか、情報を調べる。
②①の情報が分かったら、作成した公証役場で実際の案文の内容を確認する。

①は、「あるかないか」「あるのであれば、どこの公証役場にあるか」を調べるもの。
②は、実際の内容を確認するものです。

【ご参考】
請求が可能な方:相続人、遺言執行者、受遺者(遺贈を受ける方)
    これらの方からの委任状による代理請求可能
請求先:①公証役場窓口(データ検索なので、どの公証役場でも可)
    ②遺言書を作成した公証役場(窓口もしくは郵送が可能)
必要書類:遺言者が相続人であることを証する死亡届、死亡の記載のある戸籍
     請求者の戸籍
     請求者の本人確認書類、代理人の本人確認書類など
費用:①については無料 ②については紙代1枚250円

★請求権者について、「遺言執行者」や「受遺者」について、「遺言を確認してみないと分からない」という方も多いと思います。これらは通常遺言書に記載することによって指定されているハズです。
したがって、請求の段階では「私が遺言執行者であるはずだ」とか「遺贈を受ける者に指定されているはずだ」というところまでしか分かりません。
そういう場合は、その旨を「陳述書」として請求時に提出します。
公証役場は案文を確認し、もし、記載が想定と異なっており、請求した人が請求権者でなかった場合は、情報開示ができないこともあります。

★作成の段階で、もし無くした場合再発行しやすいことを考慮して、公証役場を選んだ方がいいのでは?とおっしゃる方がいらっしゃいます。案文は郵送対応可能なので、大至急ということでなければ、あまり気にされなくて結構です。それよりむしろ、多少遠方でも、いい公証人の先生に作成していただくことをお勧めいたします。

認知症の方で、通帳や証券など大事な書類などを捨ててしまい、捨てたことも分からない方もいらっしゃいます。大事にしすぎて、相続人が捜せない。ということもあります💦せっかく遺言を書いても、自筆だと、その記載のある「紙」がないと、無かったものと同じです。
公正証書であれば、後から調べられるメリットは大きいです。安心ですね。

ショートケーキっぽくしたくて、頑張りましたが、思ったようにはできなかった。チョコは溶かして固めればいいと思っている方。違うんです。加熱していると、みるみる状態が変わってきて、ほんと、扱いづらくなる。なめらかで扱いやすく、しかもツヤがあるのは本当に一瞬。温度が大事!!

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