共有物不分割特約の利害関係人

昨日、共有物分割のお話を書きましたが、不分割特約を入れる際に利害関係人がいる場合があります。

共有物分割を最大5年間してはいけない旨の特約をすることで、不利益を被る人のことですね。

これは持分のみに抵当権をもつ抵当権者です。
(不動産全体に抵当権を設定している人は利害関係人ではありません。)

抵当権者は、万が一支払いが滞った際にその不動産を売却して弁済にあてます。
その際、不動産の持分の売買になります。ご家族ならまだしも、全く知らない人同士が不動産を共有しても、そのままではあまりメリットがありません。

でも、電車内の広告などで「不動産の持分を買い取ります。」という文言を見かけたことはありませんか。持分でも買い取る方がいます。その訳は、共有物分割請求をすることにあります。分割協議もしくは判決で不動産全体を取得するか対価をもらうかが期待できるからです。そこで利益を得るのです。

ですので、不分割特約があると、弁済が滞った際の流れが制限されることになります。抵当権者にとっては不都合が大きいので、この方は利害関係人となります。

ちなみに、少し難しいですが、利害関係人がいた場合、その人の承諾書をもらえば、不分割特約は利害関係人の権利に優先します。(付記登記)

もらえなくても登記はできますが、その特約の登記は利害関係人に対抗できません。(利害関係人の登記が優先)

以上不分割特約の補足でした!


西洋ナシのラフランス。すごくいい香りがして、優雅な気持ちになります(笑)
薄く切って食べます~ちなみにふるさと新潟では、ラフランスではなく、ル・レクチェの産地です。全体のル・レクチェの8割が新潟県産です。これがすっごく美味しいのですよ♡新潟と言えばお米、お酒、かきのたね?という印象ですが、、ル・レクチェも是非召し上がってみてください!

子供の発音が独特の赤ちゃんだったころ、「ル・レクチェ」を言わせると、ものすごく可愛くって、何度も何度も「ル・レクチェ」を言わせた覚えがあります。

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