内容証明郵便

内容証明を送りたいと言われました。

内容証明郵便とは、「どのような内容の手紙を、いつ郵送したか」郵便局が証明してくれる郵便です。
※その内容が正しいか正しくないかの判断を郵便局がしてくれる訳ではありません。

では、普通のお手紙ではなく、内容証明郵便で送る場合とは、どんな時なのでしょう。それは、手紙による意思を表示することで、何らかの法律的効果を発生させる時、また、両者の間に争いがあり、後々裁判に発展しそうな場合に、その内容証明郵便が証拠となる時などが考えられます。(催告をやった事実を証明するなど)

例えば契約の解除による意思表示。一般的には催告解除の意思表示により解除となりますが、賃貸借契約の場合は債務不履行(家賃の未払い等)による無催告での解除も認められています。

これは債権者から債務者への一方的意思表示なので、いつその意思表示をしたのか、分かるようにする必要があります。そこで利用されるのが内容証明郵便です。

だいたいまず、履行を促します。そして最後に「万一あなたが請求に応じない場合には法的手続きをとる所存です」と入ります。

ご想像の通り、文章は堅苦しく、ものものしい感じがします。

今回のお客様は、人間関係で悩んでおり、相手に自分の誤解を解きたいのですが、訪ねていっても、お手紙送っても、一切相手にしてもらえないのだそうです。それで、自分の名前を伏せて、別のところから、しかも内容証明郵便が届けば、さすがに対応してくれるはずだ。ということでした。

とにかく内容証明というのは強い力を持っていると誤解されていらっしゃいます。

先ほどご説明した通り、内容証明は争うこと前提で、債権者から債務者へ履行を要求する内容であり、言い方も強いので、逆にご気分を害することも大いに考えられます。

もし、人間関係の改善が目的であるならば、むしろ相手を気遣うような気持ちのこもったお手紙の方が効果的です。

何でもかんでも、内容証明郵便を送れば解決する訳ではございません。

抱えている問題が、内容証明を送ることで解決するかどうか、検討することは必要だと思います。

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