内縁配偶者の権利

事実婚のことを内縁と言います。夫婦としての実体があっても、戸籍上は夫婦でない。そういう場合に、夫婦であれば認められる権利が認められるでしょうか??

【財産分与】
「財産分与」の登記とは、離婚した後の財産を清算する意味合いで、不動産の名義を書き換える時の登記原因です。婚姻中の夫婦には認められません!

Q:内縁離婚の場合、「財産分与」が認められるのか?

これに対し、「被告は原告に年月日財産分与を原因として所有権移転登記手続きをせよ」との判決正本を添付した場合に原因を「財産分与」とすることができるとされました。(昭和47.10.20民三559号)判決があればできるということです。

【相続】
ちなみに、配偶者が亡くなった場合は、夫婦であれば相続が発生します。
内縁配偶者には、相手の財産を相続する権利はありません。
相続ができないのなら、相手の死亡によって内縁関係が解消した際、民法768条の規定が類推適用できるかというと、それもできません。(最判平12.3.10)
内縁の場合、相手が死んだら、、原則何もありません。

いわゆる離婚であれば、認められる余地があります。

【ご参考】

第768条
協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。

前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から2年を経過したときは、この限りでない。

前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。

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