また、前回の続きです。
代償分割の内容を含む遺産分割協議では、書き方は色々ございます。
ただし「いくら払う」の前に「代償金として」と明記した方がいいと思います。
というのも、お金の受け渡しについて、それがどの法律行為にあたるのかは、当人同士が「どういうつもりで」その約束をしたかによるためです。
お互いタダであげるつもりなら「贈与」。貸して返すつもりだったら「金銭消費貸借」。
それと同様、協議書でも、「A→Bに多くあげたから、その代償金としてAは現金をあげる」つもりなんだ!ということまで確認しておけば、対外的にも「代償分割なんだ!!」と説明がつきやすいです。
表面上ただ単に送金があっただけでは、法律行為として何に該当するのか判断しかねます。
したがって、「どういうつもり」なのかストーリーを説明できるようにするために、「代償金として」支払いがある旨は明記するようにしましょう!!
※同じように、遺産分割の時に相続人同士での現金の送金があった場合でも、便宜Aの名義にして不動産を売却し、その売買代金をBに送金したとなると換価分割になります。不動産を売却を前提として半分ずつ相続した(つもり)だけど、手続きを簡便にするために、名義はAのみにした場合です。
この区別のためにも、どちらか明確に記載する必要があります。