合同会社から株式会社への組織変更

今月に入ってから、毎日電話におびえながら過ごしていた登記が、完了しました!良かった。ほっとしました。。。一つ降りてもまだまだ背負っているものは沢山ある気がします。常に何かしら背負ってますが、増えるものもあり、一つ一つ終わっていってるから、つぶれない訳です。乗っかるものばかりが増えないようにすこしずつ降ろしていきます。この状態は廃業するまで続くのでしょうが、負荷がかかるから成長するんだと思って頑張ります。
今回の登記は、神様ありがとうございました。

さて、今日は、合同会社を株式会社へ変更する手続きです。
これを組織変更と言います。でも、手続きはゼロからやるより大変です。
設立は頑張れば、短期間でできますが、組織変更は少なくとも1ケ月以上かかります。債権者異議手続きがあるから。この手続きは官報公告に組織変更の旨、そして「異議がある場合は1ケ月以内に申し出ること」を公告します。
これに1ケ月かかる訳です。

この組織変更、変更と言ってますが、「設立」と「解散」です。
組織変更計画書→定款の作成→役員の選任→組織変更計画の承認→債権者保護手続き→異議を述べた場合の対応(弁済、担保提供、信託など)

税理士の先生がおっしゃるには、税務的な部分で合同の方がやり易い場合もあるみたいです。そして、株式には株式にしかない仕組みがやはりあるはずで、途中で変える流れをイメージされていたみたいです。
勉強になりました。

登記の部分での比較をしました。
あくまで、登記の部分です。(一面だけみても、判断できません)



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