こんばんは!!今特例有限の会社の登記関係書類を作っていて思いました。
(特例有限は、以前存在していた会社で現在は設立することができません。)
こんな会社は、相続の時とっても困る。
・役員の任期がないため、取締役お父さん。監査役お母さんで固定
・株主:お父さん、お母さんあわせて100%
・ご夫婦ともに高齢。子供3人が家業をついでいたものの、役員ではなく、株主でもなかった
現在の株式会社であれば、役員に任期がありますから、定期的に選任したり解任したり、見直すことになりますが、特例有限はその機会もないため、、昭和29年に設立した時からずっと、役員固定で今まで来ていました。
途中から、子供の方が実質的には戦力になってたと思うのです。でも、記録上は「何者でもなかった」のですね。
そんな家族経営の会社のお父さん、お母さんが今年相次いで亡くなるという事態になりました。
会社の株は「個人の相続財産」です。
このご夫婦は個人名義の不動産などもあり、子供3人どうやって分けようか、あれこれ話し合いがつきません。。。つまり、株も含めた遺産分割協議がなかなか進まない。
ですが、会社としての業務は日々進んでいくワケです。
役員、不在。。勿論後任を決めなくてはいけませんが、「誰が決めるの?」
→通常株主総会で決めます。そこで、株主がだれも居ない💦
法人の経営の話ですが、個人の相続財産の承継の仕方でもめていると、株主総会で決めなくてはいけない決議も、株主が決まらずに決議できない。ということになります。。
ずっと、会社役員不在では、会社経営に支障がありますよね。
そういう場合、不在では困るので、最悪裁判所に「一時取締役」を申し立てることができます。これは裁判所の手続きになりますので、皆様ご存じ手間と時間がかかります。
したがって、やはり、会社は1人役員1人株主は避けた方がいいでしょう。(同世代2人も危険)
少なくとも、中の誰かが突然亡くなったとしても、他の方で何とか決議や経営ができる余地があった方が勿論いいです。
また、このような会社の承継にも信託がとても有効に活用できたりします。
相続対策完璧とお考えのお父さん。相続対策は「不動産」「預貯金」だけではありません。特に家族経営の小さい会社だと、当てはまる方も沢山いらっしゃるのではないかと思います。
両方とも随分前になってしまいました。特に誕生日の近くになると、毎年何か記念になることしたくなります。とっても楽しめました。
今週は、とっても大変でした。でも、経験!!いつもありがとう
精一杯頑張った感のある金曜日