商号変更と法人代表印

個人で印鑑を登録するように、法人でも印鑑を登録します。
実印とは、立派な印鑑のことを指すのではなく、「登録した印鑑」のことを指します。
法人でも登録した印鑑のことを「法人の代表印」と言ったりします。

個人であれば、行政に届け出ますが、法人では法務局に登録をするんです。

たまに、大きな会社で代表取締役が2名いる場合は、それぞれが代表印を登録することが可能です。
Aさんが使う代表印はこの印鑑、Bさんが使う印鑑はこの印鑑、といった形で登録します。
つまり、会社の代表者と印鑑が紐づいた形で登録されるんです。

代取の変更の登記の際は、既に印鑑は登録済みであっても、再度登録が必要です。
同じ印鑑を引き継ぐ場合でも、今まではAさんが代取の場合の印鑑として登録されていたものが、Bさんが代取になってもその印鑑を登録する旨の登録が再度必要なんです。

本店移転をして、管轄が変わる場合も印鑑の登録が必要です。
今まで登録していたところと違う法務局に登録し直す必要があるためです。

さてさて、この度会社の商号を変更する手続きをしました。
ここで、印鑑の登録をし直す必要はありません。「必要」はないけど、普通しますよね。
会社名が変わったんです。通常代表印として登録する印鑑は、会社名が印影になっているではないですか。
社名変わったのを機に新しい印鑑を作るのが普通です。(別に古いの使っても法的に間違いではないです💦)

その場合は、「代表者」も「本店」も変更ないですが「改印の届」を出して、再度新しい印鑑を登録します。

商業登記では、一つ変更すると不随して変更が発生することがあるので、注意してみたいものです。

例えば、、・取締役会設置会社だった会社が、それを廃止した。→
     ・株の譲渡制限の承認機関が取締役会になっていた。
場合も、取締役会が廃止になるのですから、譲渡制限の内容も変更しないといけません。

会社組織の役員の構成や、取締役会設置するか否かにも、一定の決まりが会社法に設けられているので、一部だけ勝手に変更できない場合があります。
取締役会を設置するのであれば、3名以上取締役がいなくてはいけない。→取締役が一人辞任した。などなど

話が脱線しましたが、商号を変更するにあたり、法人代表印を新しくするという、お話でした。

1人で滑った方が楽しそうですが、みんなで合体して滑りたがります。 久しぶりに、通りがかりの方に、三つ子ですか?と言われました。赤ちゃんの頃は毎日間違われてました。↓当時の写真

海外製で、とっても重かったベビーカー。うちは上り坂上らないと帰れませんので、ものすごい重かった思い出。





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