地上権の登記

地上権も賃借権も土地を利用する権利(目的は民法で制限あり)ですが、地上権は物権で賃借権は債権です。
物権は、他人との契約というよりは物に対して直接的に支配する権利。
一方債権は、特定の人に対して特定の行為を要求する権利。

地上権は、時々マンションの敷地権の表示のところで、「所有権」ではなく、「地上権」とあるのを見ます。
たまに、マンションの値段がすごく安いなぁと思うと、底地が地上権だったりします。

賃借権の設定者には登記義務はありませんが(登記することはできる)、地上権の設定者には登記義務があります。

登記の目的  地上権設定
原因     令和  年  月  日設定
目的     建物所有
存続期間   ○年
権利者
義務者
添付書類   登記原因証明情報 登記識別情報 印鑑証明書 代理権限証書
登録免許税  土地の課税価格の1000分の10
       (※移転も1000分の10!所有権の半分です。)

こんな感じです。

最近大好きなフランネルフラワー、お庭にまた追加しました。(今までのものより小ぶりで可愛らしい感じです)
太陽の光をいっぱいに浴びて、お花の元気具合がすごいですよ。

リアルで会えなくても、少しでも発信してお互いのことを分かり合える場所になりたいです。

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