封筒に入っていない遺言

以前、弁護士の先生をご紹介したお客様が、無事和解したとの報告を受けました。
良かったです。日ごろより、とても大好きでお世話になっております。
私は何もしてませんが、あぁ、良かったなぁとご納得いく結果になり、ほっとしました。

今週は、予定が多めですが、お会いする方、その機会を大切に努めたいと思います。

最近、自筆証書を使う案件が続いてます。
封筒を開封するまで内容が分かりません。気になると思いますが、封がしてある場合は、開封せずにお持ちください。
検認という、家庭裁判所にて行う手続きの際、相続人立会のもと開封することになります。(民法1004条)

中には、最初から封筒に入っていない遺言もございます。
それって、有効?と思われるかもしれませんが、有効です。
本文が有効かどうかは、また別問題ですが、封筒に入っていないことだけを持って無効とはなりません。民法で規定された遺言の形式(民法968条)に封は条件とされていないからです。

ただし、中身がむき出しのため、みる方に内容がすぐ分かりますから、納得いかない方の破棄、書き換え、改ざんなどのリスクは大きくなるでしょう。

自筆の遺言は、書き方がまちまちで、あったとしても拝見してみないと、お手続きが可能かどうか分かりません。色んな手書きの遺言を見てきました。自筆で想いは伝わるのですが、なかなか完全な内容のものは少ないです。

遺言は、公正証書一択の気持ちで行きましょう!!
司法書士の業務云々とは別に、素直にそう思います。

こんな小春日和の穏やかな日は♪♪ 小春日和どころか、暑かった

これ、何だか分かりますか?「とびうお」です。
ひれが大きくて、飛ぶんです!
「ツッピン ツッピン とびうおツッピンピン」♪♪

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