普通借地権と定期借地権

他人の土地の上に建物を所有している。こういうケース、あります。
建物は自分の名義なんです。

こういう場合は、「地上権」や「賃貸借契約」など何らかの「土地を使う権利」が必要です。
そうでないと不法占拠になってしまいます。

この権利のこと、「地上権」や「賃貸借契約」を総称して、「借地権」といいます。

「地上権」も「賃貸借契約」も、民法に定められた権利です。
その権利の中でも特に「建物所有目的」である場合に、「借地権」の適用があります。
「借地権」は民法の特別法※である「借地借家法」に定められた権利です。

この借地権には普通借地権と定期借地権があります。
この違いは、何かというと、「期間限定」かどうかということです。

借地権を設定された地主さんは、自分の土地であっても、その使用はできません。
その所有権がかなり制限されることになります。

今は使ってないから有効利用したいけど、将来どうなるかは分からない。。。という場合に、返して欲しい時に返してもらえない可能性があるばっかりに、人に貸せない可能性も出てきてしまいます。これでは有効に活用ができません。

ということで、誕生したのが「定期借地権」というものです。

普通借地権と定期借地権、両者の違いは、「更新があるかどうか」です。
普通借地権:更新あり
定期借地権:更新なし

「更新あり」の場合、「正当事由がなければ」更新を拒むことができません。
また、終了時に、建物の所有者は地主に建物を買い取ることを請求できます。

これは地主にとっては、少し重たい条件ですよね。

一方定期借地権は、更新がないため、地主は自分で土地利用する時期を把握することができます。
また、終了時に建物の買取請求もありません。


「借地権」というと、あたかも借り物のように聞こえますが、普通借地権では、建物所有者の権利がかなり強く保証されています。あたかも所有者のように利用できます。
都内に借地権で建物を持つお客様は沢山いますが、借地権であっても、それなりの価値があると言えます!

※一般法:適用対象が広い
 特別法:一般法と比べて、適用対象が狭い。
 重なった部分については特別法が適用され、それ以外の部分に一般法が適用されます。


最近、耳から読書をすることを始めたら、すごくいいです。
より楽しめること、よりためになること、効率のいいこと。いろいろ試して、探していきたいです。

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