株式会社において、シンプルな会社は株式は1種類で普通株式のみ発行していますが、「異なる種類の株式」を発行することも可能です。
より、会社のニーズに合わせて発行することができます。
どのようなものがあるでしょう。少しご紹介します。
・剰余金の配当に関する種類株式
剰余金の配当に関して他の種類の株式よりも優先的な地位を有する株式や、劣後的な地位が与えられている株式を発行する。
・残余財産の分配に関する種類株式
剰余金の配当と同様、残余財産(解散した会社の財産)の分配についても、分配の仕方をより細かく指定することが可能です。
・議決権制限株式
株主総会においていかなる決議事項についても議決権を有しない株式(全部議決権制限株式)や一定の決議事項についてのみ議決権を有する株式(一部議決権制限株式)等があります。
・拒否権付種類株式
株主総会において決議すべき事項のうち、当該決議のほか、当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議があることを必要とする旨の定款規定がある場合の種類株式
・譲渡制限株式
・取得請求権付株式・・・株主が会社に対して取得を請求
・取得条項付株式・・・一定の事由が生じたことを条件に会社が取得
・全部取得条項付種類株式・・・種類株式全部を株主総会の特別決議で取得
・種類株主総会において取締役又は監査役を選任する種類株式
原則、株主総会のところ、種類株主総会によって選任する場合の株式
(公開会社でなく、かつ委員会設置会社ではない株式会社)
こうやってみると、特定の種類株式に強い権限を持たせる内容が沢山あります。
この種類株式は、会社の意思決定に多いに影響を及ぼします。
このように、株式によって色を付けて特徴のある株式を発行することも可能です。株主総会決議と併せて、種類株主総会決議も行います。このような制度を効果的に使っていきたいですね。
分かってはいるけれど、頭で考えていることと実際経験することは、違いますね。。その時になってみて初めて感じること。昔は人は滅多に死なないと思ってました。でも、どんな人でも、本当に当たり前に亡くなります。産まれてくることも不思議だけど、つい先日まで生きていた方が、亡くなります。生きていることが有難すぎる。思い通りにいかなくても、それでも頑張りましょう!