株式会社の解散と清算

株式会社は「解散」により、それまでの営業活動を休止することになります。
ところが、これは「完全に会社を閉じた状態」ではありません。

解散をすると清算株式会社となり、精算が結了するまでなお存続するものとみなされます。(会476)

※【ご参考】解散とは、会社の法人格の消滅をきたすべき原因となる事実である。会社の法人格は、合併の場合を除き~、解散によって当然に消滅せず、その消滅のためには清算が終了することが必要である。

会社の解散
→取締役辞任、清算人就任
→・今まで行ってきた営業活動を終了する行為
 ・債権債務の清算
 ・会社の残余財産の分配
などなど、閉鎖する上で株主、取引先との関係など全て綺麗にして会社を閉じるための準備をすることが清算です。

登記では「解散」登記「清算人就任」登記を入れた後、清算が済んだら「清算結了」の登記を入れます。

不動産登記をやっていると、この清算をきちんとやらずして、そのまま辞めちゃった会社がかなり多いんです。土地の名義人になっていたり、抵当権の債権者になったままだったりするのは、本来であれば清算をして、きちんと処分した後、結了する必要があった訳です。

当時の役員や清算人がもう既にどこにいるかも分からない状態の会社の名義が謄本上にあり、そのおかげで困っている場合、「清算人」の登記を改めて入れ、その清算人が申請人となり手続きをします。
(抹消事由は清算期間に発生していて、登記だけが残ってしまった場合は清算人の登記を入れる必要はないとされています。)

【清算人の選任】
・取締役
・定款で定められた者
・株主総会決議で選ばれた者

古い会社で、当時の関係者の情報が一切ない場合は、上記の方法で選任できません。
その場合は裁判所に申し立てをして選任してもらいます。

利害関係人はこの申し立てをすることが可能です。
例えば、「消滅した会社の抵当権をつけられたままの不動産所有者」。

手続きの相手がいないため、その相手を選任するところからのスタートになります。




 

青山じゃないよ。

新潟にいたころから、母と上京して良く見に来た美術館です。当時はビルの上にあって、景色が素晴らしかったですが、今は道路に面したところになりました。
小さい頃から、美術館とか劇場とかコンサート好きで一人でもチケットぴあに良く行ってる子供だったのは、母の影響と思います。

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