こんばんは。かつてない程にとても疲労感を味わいながら、仕事してます。
見てください。絵葉書のような景色。横浜といえば、こういう景色と思っていらっしゃる方々も多いのではないでしょうか。本日の横浜は青空が綺麗でした!そんな中、相談会です。
横浜駅からタクシーに乗るも、いきなりの交通規制で一瞬にして下車。大勢のランナーが走る中、慌てて駅まで歩き、何とか到着!!
相談会の帰り道は、沢山のランナー達がちょうど走り終えたところで、、長い時間すごいなぁとアスリートの頑張りに元気をもらいました。すごいですよね。苦しいですし。でも、苦しさを乗り越えた後の爽快感があるのでしょうね。きっと。。
今日は条文のご紹介です。相談会を沢山やってますが、良く聞かれます。
「遺留分について、子供に放棄して欲しい。一筆書かせたい。」
民法1049条 相続の開始前における遺留分の放棄は、家庭裁判所の許可を受けた時に限り、その効力を生ずる。
一方、相続放棄については、相続が開始するまではできません。相続が開始するまでは、相続人は何の権利を持ちません。
遺留分について、なぜ家庭裁判所に関与させるかというと、やはり本人の意思を尊重するためです。生前に「放棄をする」のではなく「放棄をさせる」といったニュアンスの方がぴったりですよね。周りが理由をつけて放棄させたいパターンの方が多いので、あくまで「ご本人の意思」を確認する必要があります。
遺留分は、相続人に与えられた権利なので、ご本人が任意にそれを行使しないことを選択する以外は、奪うことは難しいとお考えください。
遺言で「すべての財産をもらう」ことになっている相続人は、もしかしたら、遺留分を請求される可能性があるので、準備しておいてもらう。それが対策です。保険を利用するといいですよ。
また、今まではそのもので支払うことが原則でしたが、令和元年7月1日以降に発生した相続については、現金で請求できる債権となりました。
勿論、それを双方が納得して、不動産持ち分で支払うことも可能ですが、これは民法でいうところの「代物弁済」にあたります。つまり、現金で支払う代わりに物で払ったということです。この場合、譲渡税の課税がかかる可能性があるので、注意が必要です。
今まで、遺留分を不動産で請求していた時代は、たとえ一度相続登記が入った後でも
「登記の目的 所有権一部移転 原因 年月日遺留分減殺」という目的と原因で相続人へ所有権が移転しました。この場合、相続人への相続手続きの一環として、税率も1000分の4で済みました。
今回、法律が変わったことにより、不動産の遺留分減殺という原因での移転は考えられません。お互いに改めて任意に交渉をして、一度発生した金銭債権、債務を不動産を使って清算することになりますので、原因が「代物弁済」だとすると、税率は1000分の20。これは相続手続きの一環ではなく、発生した債権債務を清算する旨の新たな「契約」となります。
眠すぎる。明日が無事にのりきれますように。素敵なお客様、本日はありがとうございました。