私はコーヒーが大好きです。毎日スタバに行き過ぎる日々を20年以上送っています。家で母が、良くコーヒーを入れて出してくれたのですが、これが不味いんですよ。あんま美味しくない。。何でだと言いながら、でも毎回同じコーヒーを出してくれていました。でも今、不味いコーヒーを飲みたくなって、自分でも良く飲んでいます。コーヒーって飲むとホッとするじゃないですか。気にかけてくれて、ホッとできる時間をくれたり、何気ない普段の会話だったり、そういう刺激って実はものすごく大切なんだと思います。
大人になってからの人間関係は、少し間違えると離れておしまいです。合う、合わないでそれ以上努力をしない。でも、家族は大ゲンカもするし、本音もいうけど、顔も見たくないと思うこともあるけど、、それでも何度でも家族なんだと思います。
まずいものでも、懐かしいものってあるんだなぁと、最近ふと思ったお話でした。
今日は身近な民法のお話をします。「消費貸借」簡単にいうと、お金を貸した、借りたのお話です。
受験生の時、消費貸借は無利息が原則というのを勉強して、びっくりした覚えがあります。金融機関は、それがお仕事ですので、あまり(というか絶対)無利息はないと思うのですが、それはきちんと特約を結んだからそうなっているということなんです。(民法589①)
また、消費貸借による遅延損害金は、原則法定利率です。(民法419条)
利息の利率として決めた約定利率>法定利率 だった場合に、約定利率になります。
法定利率は、昔は5%固定だったんですよ。ですから分かりやすかったんですけど現在は変動利率になりました。遅滞が発生した時の利率を基準にします。(民法404条:最初は3%からスタート)
これは一連の債権法改正の中の一つです。
金銭債権の遅滞による損害賠償(遅延損害金)は、他の損害賠償と少し違う点があります。
・債権者は損害を証明する必要がない!
・不可抗力であってもいい訳できない!(民法419条)
お金に絡むことは少し厳しめです。
ちなみに、約定利率であっても、無限に高額な設定ができる訳ではありません。
利息制限法を超える利率は登記できません。
10万円未満 年2割
10万円以上100万円未満 年1割8分
100万円以上 年1割5分
そして、損害金は利率の1.46倍が限度額となっております。
良く分からない利率の書き方も登記できません!
・「利息年〇% ただし、契約に違反した時は年〇%とする」
・「利息年〇% ただし、将来の金融情勢に応じて債権者において利率を適宜変更することができる」
・「利息年〇%以内」
最後に、クイズです!
「貸主Aと借主Bの間で金銭消費貸借契約が締結され、
利息 年3.5% 損害金 約定はされなかった。
契約締結時の法定利率は 3%
弁済期が経過した時の利率は 4%
さて、BがAに支払うべき損害金の額は年何%でしょうか」
回答:4%です!損害金が発生する時の利率が法定利率で、約定利率はこれを超えていないため、原則通り法定利率を採用します!(上の太線の箇所参考です)
上の子が、足し算ができるようになりました。勝手にできるようになったそうです(笑)「ママ問題出して~」と言ってくるから、間違ったら可哀想と、ついつい簡単な問題を出すワタクシ。。。それより難しい問題を自分で言って得意気なムスメ