現役会社経営者の相続

こんばんは。相続相談で色んなお客様にお会いしました。
人との関わりが楽しい。関連士業の先生方と取り組めるのもとても楽しいです。

株式会社の社長だった方に相続が発生すると、不動産のみならず商業登記も、まるっと専門分野の隅から隅まで関わることもあります。
全部現役だった方で、少しずつ今後のことも考えようとしていた矢先だったようです。。。

皆さん、「会社の株式は相続財産ですよ」
相続税の算出の際も、相続財産に加えます。税理士先生に自社株の株価算定していただかないと、どれくらいの価値か、さっぱり分かりません。
現金と同じように、100株あったら、配偶者と子供3人でどう分けるかは、遺産分割協議をすることになります。ただし、株式は財産であると同時に決定権も持ちますから、後継者一人に寄せるのが王道と思います。

また、会社で役員を決めなおす際も、株主総会は新しい株主(相続する方)が決議することになります。つまり株の相続をしないと始まりません。

商業登記の登記簿は、ご覧の通り項目ごとになっていますが、一人役員が減ると、色んな項目に変更をかける必要があります。

例えば、取締役が3名で取締役会設置会社でしたが、一人死亡で減りました。
→取締役会が設置できなくなります。
→譲渡制限の承認機関も取締役会になっていますが、それも変更する必要があります。

また、設立当初の古い規定を続けてきたような場合、新社長により、新しく目的追加したり、商号もそれに合う文言追加したり、事業を見直すきっかけにもなり得ます。

そんなこんなで、ほとんど全部の項目を直すことに。。。

商業登記の登記申請の際に印紙で納める登録免許税は、どうなるでしょうか。
左の箱の項目ごとに決まっています。

私が手書きでカタカナを書いているのは、その分類です。
条文にカタカナがふられていて、その項目は大体3万円です。
同じカタカナであれば、何か所変更しても一律3万円。

ツ:3万円、ヲ:3万円、カ:1万円(資本金1憶より大きい場合h3万円)、ワ:3万円
トータル10万円の免許税です。

逆にツの項目であれば、追加で変えても変わりませんから、これを機会に変えてはいかがでしょうか?
公告方法が「神奈川新聞に掲載してこれを為す」とありますが、新聞公告は掲載費が高額と思います。

これもツ事項ですので、変えても変えなくても支払う登録免許税は変わりません。

当たり前ですが、後日「公告方法」だけ単独で変更登記をしようとすると、別途3万円かかりますから、商業は同時にやるに限ります。

いい機会なので、見直してみてくださいね。
受験生の頃、ネ事項ネ事項って覚えたのに、条文が変わってツ事項になった。


眠くて倒れそう!何書いてるか分からない(笑)おやすみなさい

2 comments

  1. オリバー says:

    いつも勉強になります!
    今度私の事業承継の相談に乗っていただきたいです。まだリアルには考えてませんが、そろそろ心積りはしないとなって思ってます。

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