登記の相手法人がいない場合

このようなご相談がありました。
長い間自分達の暮らす土地が共有になっていて、その持分は知らない会社名義だった。なんとかしたい。そして、その会社の謄本をとってみたところ、謄本がとれないと言われた!

会社は解散をすると、清算人が選任されて、会社の財産や債務の清算をします。
そして、弁済や財産の分配が全部終わったところで清算結了の登記が入って謄本が完全に閉鎖されます。

解散の登記をしたものの、清算結了の登記をしないまま10年を経過すると、法務局が職権で謄本を閉鎖します。さすがに10年経つと清算業務は終了していると判断される為です。

ですが、実際は、この会社のように、会社の持ち物や会社が借りた借金がそのままになって残っていることがあります。清算業務がまだ終わっていないということです。

その場合、当時の清算人が現在いない場合は、新たに裁判所に清算人を選任してもらいます。(清算人の変更登記、清算人の印鑑の届出)

その清算人から、その法人の登記の回復の申出をして、登記を回復する。
(清算を結了していない旨の申出)

その後新たに選任された清算人が法人の代表として、その財産を処分する登記申請をする。

こんな流れです。

ちなみに、解散して一生懸命清算業務を行い、全部債権債務をすっきりさせたハズだったのに、その財産を漏らしていた場合。
この場合も清算人から清算結了の登記を錯誤により抹消した上で、再び漏らした財産の処分の手続きをします。

登記は基本的には共同申請です。ご相談者様は、権利変動の相手と協力して登記する必要があります。ですから、相手の法人がどうなったか、調査する必要がありますね。

現在法務局で普通にとる登記簿は「履歴事項証明書」ですが、過去の謄本「閉鎖事項証明書」を取得することも可能です。
どういう経緯でその会社が「もう存在しない」こととなったのか、確認してみましょう。

そして、改めて清算手続きをしましょう。

個人だったら、その人の権利義務は相続により承継されますが、法人には相続がないので、清算人本人をさがすか、選任してもらうしかありません。追っかけずらいのは事実です。そのままにしておくと、更に調査が難しくなりますので、きになった方がいらっしゃったら、是非お問合せくださいね。

寒いですよね。。お身体お気を付けください。

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