登記識別情報の失効制度

決済の時、必ず登記識別情報通知のご説明をして、
・必要になるまでは(登記に関わる変更)開けないでください。
・なくさないよう保管してください。
とお伝えします。

人間、開けないでください。と言われると、開けたくなるもの?ですよね。開けたくなる気持ちを抑えられないお客様はいらっしゃいます。

決済にお持ちいただく識別情報通知は、司法書士がお預かりして、申請の際開けることが多いですが、既に開けられた状態でお預かりすることがあるのです。

もし、あなたの識別情報が誰かに見られた可能性があるという場合でも、ご安心ください。識別情報通知を失効する手続きをすることが可能です。

また、識別情報は最初から不通知にできます。自分が持っていても、管理が難しい。見られた、もしくは無くしたかもという不安を抱いてしまうお客様。取得する際に発行される識別情報通知を受け取らないという旨を記載して申請します。

思わず開けてしまって、心配になったお客様にお伝えします。クレジットカードの紛失の際にカードを止めるのと同じように、識別情報も失効の手続きをすることができます。
手続きをご希望のお客様はお問合せください!

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