相続の承認・放棄の期間伸長審判申立て

長かった3月も、あともう少しで終わります。
あと数日!

本日は相続のお話です。相続人は相続を承認するか放棄するか自由に選択することができます。
ただし、一定の期間承認も放棄もしなければ単純承認したとみなされます。(民法921二)
一般的には「自己の為に相続の開始があったことを知った時から3か月以内」とされています。

ところが、相続財産が複雑な場合、各地に点在している場合など、調査が大変な場合、3か月では足りないというケースもあるんです。その場合はまず、家庭裁判所に期間の伸長の申立てをします。

申立てには勿論、なぜ伸長したいのかを記載します。
これを認めるかどうかは、その事情を裁判所が考慮して「裁量」で決めます。

期間を長くすればするほど、その財産が宙に浮いた状態が長くなる訳です。
相続債権者にとっては誰に請求すればいいのか分からず、不利益になりますから、
期間を伸長できるのは、それなりに合理的な理由があると認められた場合ということになります。

財産の調査に時間がかかりそうだと思った場合は、そちらも検討してみてください。
心に余裕がないと、確かな調査ができませんので。
使うか使わないかは別として、そういう申立てができるということを心に留めておいてください。

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