相談会もやります!

お陰様で、相談会のご予約もだんだん埋まってきました。
残りの枠も、残りわずかです。

可能な限り、多くのお客様とお話させていただきます!楽しみです!!
また、その翌週(4/24)は、小田原で開催予定です。
お待ちしております!
                                                                              
さて、契約行為には、その契約の性質上、原則的な決まりがあります。
ところが、当事者が特別に契約をして、原則とは違う内容を決めることがあります。
それを「特約」といいます。

登記の際に記載する「特約」をご紹介しますね。
◎賃借権の譲渡転貸できる旨の特約
 賃借権の賃借人は原則、それを譲渡したり転貸(つまり又貸し)したりする際は、その度に賃貸人の承諾を必要とします。
 ところが、賃貸人の承諾を得ずとも譲渡転貸できる特約を設定することができます。
 賃借権設定登記の際に「特約  譲渡、転貸ができる」と記載します。

◎共有物不分割特約
 不動産の共有者は、原則いつでも他の共有者に共有を解消する共有物分割の請求をすることができます。
 ところが、5年を越えない期間に限り、共有物分割しない旨の契約をすることができるのです。これを共有物不分割特約といいます。
 *最初からこの特約をした場合
「目的  所有権一部移転
 原因  年月日売買
 特約  〇年間共有物不分割  」

 *途中からこの特約をした場合
「目的  〇番所有権変更
 原因  年月日特約
 特約  〇年間共有物不分割  」 
上の変更によって特約を追加する場合の登記申請は少し特殊です。
通常、その登記によって権利を得る人のことを権利者、失う人のことを義務者といい、その両方が申請人となって申請します。
ところが、共有物を分割しないことで、共有者の誰が権利を得るのか、誰がその逆なのか、判断がつきません。
ですので、共有者全員が権利者兼義務者となり、申請します。
そして、全員が、通常義務者が所有権登記名義人だった場合につけるはずの印鑑証明をつけることになります。
識別も同様です!

チューリップ、咲いたよ~


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