設立登記を依頼するメリット

少し実務的なお話をします。
会社設立の際、株式会社、持分会社、一般社団のうち、株式と社団の設立時には公証役場で定款の認証をしてもらう必要があります。

どこの公証役場に行けばいいのでしょう?それはその法人の本店のある都道府県の公証役場です。同じ都道府県であればどちらでも構いません。

例えば、発起人が関東にいて、登記手続きを進めるのは関東ですが、法人の本店が関西だった場合は、現地の公証役場で認証をします。普段は認証も私達司法書士が行くことが多いですが、距離が遠いと、現地の方にお願いすることがあります。

といっても、最終的な認証自体は、ただ、公証役場に行って、手数料をお支払いし、認証文のついた定款を受け取るという内容なので、特に難しいことはございません。事前の打ち合わせまでは司法書士がやり、当日お願いする流れです。

さて、この定款の認証には2通りあります。
紙の定款と電子定款(データCDで受け取る)の認証です。どちらでも設立登記はできますが、電子定款にするとメリットがあるんです。
それは、印紙代4万円がかからないということ。株式会社の紙定款には4万円分の印紙を貼る決まりがあります。
ところが、電子定款では不要なのです。

電子定款はPDfデータにした定款に、作成者が電子署名します。
よく、設立登記を自分でやるのと司法書士に頼むのとで費用の総額があまり変わらないというのは、このことです。
司法書士は自分の電子署名を持っていますので、ご依頼いただければ印紙代がかかりません。印紙代がかからず、司法書士報酬がかかる、でもその差額はそんなに大きいものではございません。差額数万円で、労力かけずに全部頼めるということになります。

一般社団の定款は印紙を貼ることが法定されてはおりません。株式を設立される際は法定されています。また、合同会社は公証役場で定款認証自体、する必要がありません!このように、設立手続きも微妙に違いますので、ご自身が設立したい会社の場合はどうか、その種類ごとに確認してみてください。

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公証役場には大きいところだと3名位先生がいらっしゃいますが、小さいところだと1名しかいらっしゃいません。先日私も出張をお願いしましたが、今出張が増えているそうで、なかなか予約がとれない場合もございます。
特に設立登記は設立日=登記申請日となりますので、スケジュールを確認し、予約はお早目にしましょう!



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