財産分与の際の譲渡所得税

2つ前の記事で個人間での「相続、遺贈、贈与」の際の所得税の考え方についてお話しました。Aさん個人→Bさん個人への移転でも、Aさん=Bさんのものを引き継ぐという話です。

同じように不動産を移転させる場合でも、ご夫婦が離婚されて財産分与をする場合には、譲渡税の考え方が違います。

もともと夫婦で築いた財産なので、A(元夫)→B(元妻)への移転でも【不動産取得税】や【贈与税】はかかりません。
ところが、譲渡税に関しては、A(元夫)→B(元妻)の移転の時点で「売買」と同様の考え方をします。
Aさんには、「財産分与のタイミングでの売買時価」と「取得した時の価格」の差額で利益があれば、それに対して「譲渡税」がかかります。不動産を失うAさんに譲渡税がかかる。。ここ注意です。

そして、Bさんが将来売却する時には、Bさんは財産分与で(対価を払わずに)取得したとしても、取得した時の時価と売買代金で比較をして利益を計算します。

財産分与というのは、既に離婚をした後でないと登記を入れることができません。もし、「離婚しそうな段階」で「贈与」をした場合とで、課税のされ方が変わってくることになります。

財産分与の場合であっても、条件を満たせば「居住用不動産の特別控除」が適用になれば、ほとんどかからない可能性もありますので、ご検討の際はお問合せください!

正確な数字を出してのご検討については、税理士先生と一緒にご対応させていただきます。

お客様からお送りいただいたメッセージの便せんに描かれていた絵にほっこりしました。
お母さんくまが、こぐまにお着替え手伝ってあげてるものもあって、それも何だかとっても可愛くて、ほほえましいです。



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