来月、遺贈に関するセミナをします。
今、その打ち合わせをしております。
ご自身の大切な財産を、寄付して役立てたいという需要は増加しており、ご相談も多いんです。
お金は、そのままだとただのお金ですが、ご自身の意思が亡くなった後に役立てることができるというのは、とっても素敵なことだと個人的にも思います。
寄付を考える際に、やはり心配なのは、寄付先への信頼ですよね。
今回のセミナーは、難民支援に取り組む団体が主催するものですが、スタッフの方、本当に気持ちのいい方々ばかりで、こういうところだったら安心して預けられると思います。
将来むすめに、配偶者がいたら、考えたいです。
シングルマザーだったら、、全面的にむすめを助けます。。。
話がそれましたが、寄付を実現するためには遺言が必要になりますが、いくつか注意することがあります。
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【ポイント】
*公正証書遺言で残しましょう。
*遺言執行者をつけましょう。
*相続人から遺留分を請求される可能性があります。
*相続人に税金が課税される可能性があります。
最後の税金のお話。
寄付先が個人か法人かによって課税のされ方が違います。
個人:相続税
法人:法人税(通常の売り上げの利益計上)
寄付先が法人の場合、遺言者にみなし譲渡課税がされる可能性があります。
この場合、遺言者はなくなってますから、相続人に納税義務が生じます。
遺言者が、本人の意思で決めた寄付に関して、あまり関係のない相続人が、納税義務だけ負うことになりかねません。相続人の立場だと、納得できないですよね。
トラブルになりかねませんので、事前に注意しておく必要があります。
(寄付先の団体が公益認定を受けていた場合は、また事情が変わってきます。)
お金は、そのままでは、ただの紙切れですが、想いをのせて手続きをすることで初めて生かすことができます。
効果なものを買わなくても、人とのかかわりが大きい人は、幸福度が高いそうです。
確かに、人とのかかわりの中で暖かい気持ちになることがあります。いつもありがとうございます。