遺贈登記(執行者がある場合とない場合の比較)

まずは、またもや大雨で、大変な思いでお過ごしの皆様がいらっしゃいます。静かに、お祈りしています。

今日は久しぶりにブログが書けて嬉しく思います。私は、昔からノートや手紙を良く書いていました。
その延長で、ブログを書くのは大好きです。
今、メンテナンスや諸々のことは、プロの方にお任せしてしまっておりますが、ブログは完全オリジナルでずっと書いていきたいと思います。

先日、遺贈のセミナーについてお話しました。そしたら、遺贈の登記のご依頼をいただきました。
相続人がいるものの、別の方に財産を渡すというものです。

特に、相続人がいらっしゃる場合に、全財産遺贈するという場合は、相続人への配慮も必要と思います。
相続人でありながら、一切自分の持ち分がないというのは、経済的な問題以上に、精神的にも影響を受けかねません。説明がないと、誤解によって、その後相続人が苦しむかもしれません。

話がそれましたが、遺贈による登記は、相続人への登記とは大きく構造が異なります。
相続では相続人による申請でしたが、遺贈は売買などと同様、権利者義務者の両方からの申請となります。

聞き慣れないかもしれませんが、「遺言執行者」がいる場合といない場合で書き方が変わってきます。
遺言の内容を確実に実現する為、実際に手続きを行う人のことで、遺言で決めておくことも、裁判所に決めてもらうこともできます。

*遺言執行者がある場合
「登記の目的 所有権移転
 原因    年月日遺贈
 権利者   住所B(もらう人)
 義務者   住所亡A(亡くなった方)
 添付書類  登記原因証明情報(遺言書、亡くなった旨の戸籍、戸籍の附票)、登記識別情報または権利証
       印鑑証明書、住所証明書、代理権限証明情報(委任状)   」

*遺言執行者がない場合
「(前半一緒)
 義務者   住所 亡A相続人C
       住所 亡A相続人Ⅾ  」

権利者、義務者からの申請(=申請人が2二人)になるので、通常義務者の添付書類としてつける識別情報や印鑑証明書などが必要になります。(相続では不要です)

義務者として実際に申請するのは誰?という問題が執行者がいるかいないかで変わります。
執行者あり:執行者
執行者なし:相続人全員

印鑑証明書は、上記執行者か相続人全員のものになります。
そして、司法書士に登記を委任する場合の委任状も上記執行者か相続人全員からの委任状になります。

執行者がいないと、もらえない相続人も登記申請に関与しなくてはならないということです。
先ほどの話に戻りますが、亡くなった方の想いを理解されていればいいですが、ご納得いかない場合、第三者への移転登記に協力するでしょうか。
また、相続人が沢山いらっしゃった場合は、全員が義務者となる必要があります。
これも、大変ですね。ご自身が取得する登記でしたら、あまり心配はないのですが、ご自身がもらえるはずの財産をあげる登記です。

そこで、先日の「執行者は必ずつけましょう」に戻ります。

今は情報化社会なので、「遺言を書くべき」ということはご存じなのですが、実行される場合のことをシュミレーションしておくことがもっと重要だと思います。

一人っ子で、財産の分け方で争う可能性が一切なくても、遺言執行者を指定しておきたいから遺言書を書くこともあるくらいです。遺言執行者の権限が大きいためです。

改めてご自身の相続について、見直してみてください。


 いつだったかDaigoさんが、他人の時間を大事にしない人について言及して、お母さまが息子の成長をもっともっと見守りたくて病気と闘ってお亡くなりになった、その母親の生きたかった時間のことを思うと、時間を無駄になどできないし、他人の時間を奪う人と付き合わない、といった内容の発言をされていました。これを見てカッコいい、と思った。今でもお気に入りの回ですが、どのタイトルだったかは分かりません💦

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