銀行取引と認知症

銀行でお金を引き出す際は、ご本人様確認を行います。その際にご本人が認知症であった場合は、取引ができません。

既に認知症になってしまった方の口座からお金を引き出せるのは、後見制度が一般的です。

ところが、後見をたてずにご家族が引き出すことができないか、、という議論があります。

2月18日に全国銀行協会から、「考え方」の発表がありました。

これによると、「本人の利益に適合することが明らかである場合に限り」ご家族の引き出しを認めるというものです。

「本人の利益に適合することが明らかである場合」というのは具体的に「医療費」と「施設の入居費」と定められています。

そして「真に利益のために行われていることを確認すること」が必要である。とも書かれています。

おろしたお金がどう使われるのか、本当にその後の流れをどこまで確認できるのか。その為に社会福祉関係の機関との連携を強化するそうですが、実際の運用はどうなるのでしょうか。


ちなみに、認知症になる前であれば「代理人指名制度」が使えます。
ご本人が3親等内の親族を指名し、その方が取引できるというものです。


また、意思能力ははっきりしている(はっきりしていない場合は後見)場合に締結する「委任契約」「財産管理契約」を公正証書で作った場の受任者として、または取引ごとに委任状を持参した場合などに銀行が対応してくれるかどうか。は、銀行によって判断の分かれるところです。

銀行とやりとりしていて思うことがあります。A銀行では大丈夫といわれても、B銀行ではNG。そういうことがかなりあります。特に上記契約や委任状にもとづいた対応については、個別に確認する必要がありそうです。

認知症、後見制度、、財産としてどなたも必ず関係のあるのが銀行預金ですから、運用がどうなっていくのか、注目です!

オシャレに夢中。。。

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