先日、離婚した際の復氏についてお話しました。
では、その夫婦に子供がいた場合、子供の氏はどうなるでしょうか。
子供は原則、父母の氏(つまり婚姻時の姓)を名乗ります。(民法790条)父母が離婚した時も、離婚の際における父母の氏を称する。と規定されています。
たとえ、母が離婚して復氏したとしても、子供は自動的に母と同様母の旧姓になる訳ではございません。
離婚して母が引き取ったのに、母と違う姓を名乗ることになるのです。
この場合には子は家庭裁判所の許可を得た上で届け出をして、母と同じ姓を名乗ることになります。(民法791条)
実際、同居する母と子が違う苗字という親子もいらっしゃいました。子供は子供で、学校のこととかあり、変えられない事情もあるようです。
ちなみに、結婚離婚を原因にして氏の変更をした方が不動産を持っていた場合に、不動産の所有者の欄の氏を変更する登記では、
原因を「 年 月 日氏名変更」と書きます。
つまり、原因に「 年 月 日結婚」とか「 年 月 日離婚」とは書きません。
氏が変わっても、それが結婚なのか離婚なのか、再婚なのか、はっきりと公示されないということです。
やはり、そんな個人的なこと、原因にしなくても。。。という配慮?なのでしょうか。
以前、結婚離婚を繰り返し過ぎているお客様が不動産を所有していて、事実関係を把握するのが大変だった時は、それが結婚なのか離婚なのか、謄本みて分かるようになってれば良かったのにと勝手に思いました。(このパターンは圧倒的に女性が多いです。男性は×がついたら、再婚に慎重なのかな。。?あくまで個人的感想です。)
本日は、目がおかしくて、画面で☆がチカチカしていまして、数字や文字が見えなくて困ってます。目薬さしてみたり、マッサージしてみたり、頑張りましたが効果が出ず、相変わらずチカチカキラキラして読めませんので、少し休むことにします。