代理権の不消滅

日付が変わる前に、皆様こんばんは。
今日も暑かったですが、お元気ですか。

今日は、少し納得できないことがありました。
納得できないことは、納得できないとやれないです。
おかしいことはおかしいと思います。

別件で仲間が新しいビジネスを始めます。
そして、少し関わらせていただきます。
今日はそちらにお邪魔させていただきました。
以上、日記的なブログでした。

さて、住宅ローンを完済されたお客様は、金融機関から抹消関係書類を受け取りますが、これを受け取ったことに安心し、手続きをしないという方がどれくらいいらっしゃるでしょうか。

結構、いらっしゃいます。。
手続きが煩わしいとお考えの方々の気持ちを表した現状?かもしれません。

分からない→聞きたい→でも動けない
の状況で、ますます進まなかったようです。

そういう訳で、少し過去日付の委任状などをお持ちのお客様も多くいらっしゃいますが、可能であれば、抹消書類を預かった直後に申請してしまった方が楽です。

なぜなら、金融機関の代表者が変わることがあるからです。
また、金融機関は統廃合や本店移転や、変更もあるからです。

実はこの自粛期間中にも、さりげなく代表者の変更が行われた会社がありました。

預かった際の代表者の名前で出された書類は、もはや代表権を失った方からの書類になってしまいます。

金融機関に問い合わせれば、新しい書類を発行してくれますが、
わざわざその手続きをしなくても、申請書に注意書きを書けば大丈夫です。

「登記義務者の代表取締役○○○○の代表権は消滅していますが、代表権を有していた時期は年月日から年月日です。」

過去の代表者の在任期間も分からなければ空欄で通るとか。。。?

ほんの数か月でも、丁度役員の変更の時期にあたると、当時の名前で申請できなくなるので、・なるべく早く登記 ・代表者の変遷に注意する必要があります。

発行しなおしてもらった方がいいケースもあるかもしれませんが、基本そこまでしなくても古い書類を利用できるのは嬉しいですね。

このようなケースを「代理権の負消滅」といいます。
そのまんまですが、「代表者が変更しても、委任の効果は失われない」という意味です。

いつもおとなしくマスクをしてくれます。自粛中はこんな写真が沢山。。。

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