贈与税の配偶者控除

最近、立て続けに贈与の登記についてご相談いただきました。

なぜなら、贈与税の配偶者控除があるからです。
20年以上の配偶者に対して、居住用の土地や建物の贈与、またはそれらを購入するための現金を贈与」であれば、基礎控除の110万円とは別に2000万円を課税価格からマイナスできる制度です。

相続と一緒で、やはり配偶者には特例があります。

これを知ると、皆様利用したくなる。お気持ちはすごく分かります。

ですが、贈与税の軽減以外に考えなくてはならないことがあります。それが、「不動産の移動にまつわる税金」です。
具体的には「登録免許税」と「不動産取得税」ですね。
登録免許税の税率で考えると贈与は税率が「1000分の20」、相続は「1000分の4」です。
贈与は売買による移転より税率が高いです。

そして、不動産取得税は贈与にはかかりますが、相続は丸々かかりません。

ですので、手続き費用からみると、贈与してもらわなくても相続で引き継いだ方が、それこそ「お得」になります。

また、相続にも、一定の基礎控除額が定められています。
3000万円+600万円×相続人の人数です。

更に配偶者には
・法定相続分相当額か・1憶6000万円のいずれか大きいほうの金額まで相続税がかからないという制度もあります。

そして不動産の相続発生時にもし、亡くなった方と同居している方が引き継ぐ場合は「小規模宅地の特例」があります。これが認められると、土地の価格は20%に下がります。(80%引き)

つまり、、相続まで待っても、控除の制度はあるんだよ。そして、不動産の移動にまつわる税金は、その時の方がかからないよ。ということです。

遺贈や相続では、色んな軽減の制度があります。そして、あちらが立てばこちらが立たずといったことが起こるので、ある1点だけ見ずに、長い目で相続まで起こったことを想定して、トータルでどちらが得策なのか検討された方が宜しいのではないでしょうか。
ただ、「20年以上のご夫婦は贈与が得!」と考えると、かえって良くないかもしれないということです。

1回の相続も同じで、まず配偶者への相続が1次的に起こりますが、その先の子供の代への相続はどうなるのか想定して、1次と2次足したものをトータルで考えて、総額で節税になりそうな考え方をするべきなのです。

お客様の中に110万円までの暦年贈与になるように、ものすごく小さい持分をご自身で計算されて、ちょっぴっとずつ移転をするような方もいらっしゃいました。ですが、それよりは、もし、現金と不動産があった場合にはまずは現金からあげた方が得策かもしれません。何より細かい識別情報をたっくさん取得することになり、分かりずらいしメンドクサイことになります。

節税は大切です。気づくだけで、違いは大きいです。ですが、1つの論点からしか見ないというのは避けてくださいね。

昔のお宝シリーズ。キティちゃん。

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