借地権を目的とする抵当権設定

会社が借りた土地(一般定期借地権)に分譲マンションを建築して販売するにあたり、建築資金の融資を受けました。銀行は土地の利用権と建物に抵当権を設定したいが、どのようにしたらいいでしょうか。

まず、借地権について。これは地上権又は賃借権を言います。(借地借家法2①)ひとことで借地権といっても、いろんな種類があります。
新法の借地権(平成4年8月1日施行)
普通借地権、定期借地権(一般定期借地権、事業用定期借地権、建物譲渡特約付借地権、一時使用目的の借地権)
定期借地権は契約の更新がないので、期限が満了したら終了する借地権です。
それぞれ、契約期間や土地の利用目的、契約方法などによって種類が分かれます。

結論からいうと、地上権は〇、賃借権は×です。
賃借権は抵当権の目的とすることができないので、賃借権をもって担保の目的とした場合は、他の制度(質権等)を利用することになります。

以下登記の仕方です。
まずは【地上権設定】
「登記の目的  地上権設定
 原因     年月日設定
 目的     鉄筋コンクリート造建物所有
 存続期間   60年※一般定期借地権の場合50年以上
 地代     1平方メートル1年〇円※土地が2筆以上の場合は各筆ごと
 支払期    毎年〇月〇日
 特約     借地借家法第22条の特約
 権利者    住所  A  (土地利用者)
 義務者    住所  B  (土地所有者)
 登録免許税  課税価格の1000分の10            」

【抵当権設定】
「登記の目的  〇番地上権抵当権設定
 原因     年月日金銭消費貸借年月日設定
 債権額    金〇〇〇万円
 利息     年〇%
 損害金    年〇%
 債務者    住所 A
 抵当権者   本店 B銀行 代表取締役〇〇
 設定者    住所 A(土地利用者)
 登録免許税  課税価格(債権額)の1000分の4        」

おまけ
相続において借地権はどれくらいの価値として判断されるのかというと、だいたい70%前後。これは国税庁の路線価の表の中に明確に指定されています。
土地は利用して初めて価値がありますので、いくら所有権を持っていても、利用できない土地は30%相当となります。

文字が分かってきた子供。書いた文字が「まま」。それだけで、嬉しくて涙でます。
末っ子は、「ばか」という言葉を覚えて(泣)気に入らないと「ままのばか」と言います。独特のかわいらしい話し方で。





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