信託と税金のお話

信託でどれくらいお金がかかるのか、気になるところだと思います。
組成にかかるお金、ランニングコスト、そしてもう一つ考えられるのが税金です。
基本的には信託を組むことで、租税が回避できるメリットはないと考えます。
信託によって租税を回避することを防止する為に、信託法改正(平成19年)時に税制も見直されました。

信託でよく出てくる家族のための資産管理・承継を目的とする信託の場合、受託者ではなく、実際にその財産を取得する人、利益を取得する人に課税されると考えます。

例:委託者が投資用不動産を受託者に信託し、賃料から管理費などの経費を差し引いた額は受益者のものとなる信託の場合。

これは税金の面ではほとんど、不動産を受益者に贈与し、その不動産から引き続き賃料の収益を受けているのと同じと考えます。
贈与の時:贈与税  賃料受領の際の所得税

ちなみに、信託には「受益者がいない」信託もあります。
たとえば、愛犬に餌をやり続けるための現金の信託。ペットは個人や法人のように受益者になることはできません。この場合「受益者の定めのない信託」と言います。また、一般的な信託であっても一部の期間について受益者がいない信託もあります。

そういう場合は、受託者が個人であろうとも信託財産を一つの法人とみたて、所得については受託者に法人税を課税します。これを「法人課税信託」と言います。

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