メリークリスマス!!
こんばんは。あっという間にクリスマスになりました。
そして、法務局が開庁しているのは、明日と28日。今年はあと2日となります。
そんなギリギリのタイミングで、不動産の贈与をやる人がいらっしゃいます。
贈与といっても、そう110万円以内におさまる様に計算した持ち分での贈与です。
暦年贈与と言いますが、暦年というのは1月1日から12月31日までのこと。
この間で110万円までは非課税にするという制度です。
不動産だと、大変細かい持分になる可能性は高いですが、少しずつ少しずつ、長い間をかけて贈与していくことになります。
ですので、比較的若い方に効果的だと思います。(更に現金の方が効果的)
さて、この暦年贈与の為に不動産登記の申請をする場合、これからの2日がかなり重要になります。年明けは1月4日。ほんの数日だし、どうせ駆け込んで出しても受付された後お休みだから結局新年に出すのと完了はそんなに変わらないと思います。が、年内に出すと年内の日付で「受付番号」が発行されます。ここがとっても重要です。
先ほどご説明した一年に一回の贈与を不動産でする場合、年内に契約して来年に登記出そうと思った方は、今年ではなく、来年の一年の枠を使って贈与したことになります。
この日付けの基準は、不動産の場合は「登記登録があった時」に贈与があったとみなされます。つまり受付日が贈与日なのです。
今年出したら、今年の贈与が認められ、来年は来年で新しい贈与が認められます。来年になって出したら、来年の枠はもう使ってしまうことになります。
年をまたぐと、こんなことになりますので、こつこつ贈与する方は貴重な機会を1回逃さないように気をつけてくださいね。
ちなみに、評価額の基準も1月1日時点での所有者が課税対象となります。
登記は申請→受付られてから完了するまでに10日から2週間くらいかかります。完了日がいつかは謄本のどこにも載りません。(受付日は載ります)登記登録があった時というのは、完全に完了した時点ではなく、受け付けられた日です。
本人の力の及ばない完了の前後で所有者としての権利が発生させる訳にはいかないので、早い者勝ちと言われる権利関係は「出した順番」によるのです。
そのため、年内に登記を出せば、売主さんは不動産の固定資産税などの課税対象ではなくなります。そして買主さんが1月1日時点での所有者になります。
以上不動産の暦年贈与についてでした!
【ご参考】
民法での贈与の成立要件は「売ります」「買います」の双方の合意です。
(民549条)
税法上の贈与の成立は
口頭での贈与:贈与の履行された時
書面での贈与:契約の時(贈与契約書の日付)
とされています。
ただし、不動産に関しては登記登録があった時。です。
どの場合でもそうですが、契約して契約書を作成するのと、贈与の履行の時期はなるべく同時期にしてください。そうしないと、いくらでも遡れて誰でも暦年贈与が叶ってしまいます。過去日付での契約書を作成して、履行は10年分やりました!というのはおかしいですよね。その為にも、契約書を作成したらその日に公証役場で確定日付をもらうというのも大変効果的です。
不動産ではなく、現金の場合でも、契約を12月31日にして実際の贈与を1月4日にする、というのは、法律上12月31日の贈与ですが、お金の動きの締め日は年ごとです。
「契約日=契約書の作成日付=確定日付=実際の贈与財産の移動」これを大原則としてくださいね。
それでは、皆様あと少し頑張りましょう!!
子供の頃、札幌の雪まつりも新潟の十日町の雪まつりも連れて行ってもらいました。
まだちっちゃかったですが、雪の滑り台滑ったり、かまくらの中でご飯食べたりしたことをはっきり覚えています。
大人になると厄介なものとしか思いませんが、子供の時は嬉しかったなぁ。