最近、きっかけがあって、信託が大好きになり、信託の素晴らしさに目覚めました。
信託には、誤解があって、
まずは「遺言」→「後見」それでも何とかならない場合に「信託」。
前の2つで何とかなるのであれば「信託」をしなくてもいい。
といった話を良く聞きます。
それはなぜかというと、信託に対するハードルが高いから。
そのハードルには物理的なものと心理的なものがあると思いますが、良く良く考えたらハードル高いと思っているのは、思い込みに近いものもあるのではないかと思っています。
だから、もっと知って勉強して、先入観を無くしたい。と、皆さんに分かって欲しいと思ってます。
何事もそうですが、メンタルブロックはずすと世界が広がります!!
そしたらものすごく楽しくなります。
今お客様も最初から「信託」に興味を持ってお越しになる方も増えました。
ものすごく前向きに取り組んでおります。
さて、眠いのでプチ情報ですが、
「信託財産」に入れられないものの一例。
・債務
・年金受給権
債務というのは債権者の財産であり、年金受給権は譲渡ができない財産です。
もし、認知症のための信託をして実際認知症になったとしても、ご本人に支給される年金は信託とは別の普通の民法の財産ですから、後見立てないと使えません。
信託のお財布と民法のお財布、信託だけにすることは難しいですね。
先日セミナーで訪れました。ものすごく楽しかったです。
最近、手が回らず💦、横浜の事務所で書類などお任せしながら頑張ってます!!
ご来所の際は、彼しかいないことも多いので、ご予約をお願い致します。
電話は私に転送になります!