区分建物と敷地権

集合住宅について書きます。アパートはいくつか部屋があっても一棟まるまる登記されることが多いです。ところが、マンションなどの登記簿は、各部屋毎に登記されます。

 先ほど、マンションの一室の登記簿の表題部を載せました。ご覧のとおり、最初に一棟全体の構造、床面積などの記載があり、その後に専有部分(各部屋のことです)の記載があります。

 このマンションには、敷地権があります。敷地権というのは、マンションが建っている底地をマンションの所有者みんなで決まった割合(敷地権割合)にしたもので、各部屋とセットになっています。
 
 セットになるというのはどういうことかといいますと、部屋の所有権移転の登記が入ると、自動的に底地のその方の持分の所有権も一緒に移転します。
※底地の権利が所有権でなく、借地権の場合もあります。その場合、その権利の移転とお考えください。

 物件によっては敷地権化されていない不動産もあります。その場合は、各部屋の移転と同時に、別で底地の持分の移転登記を入れる必要があります。

 マンションの底地というのは、マンションのための土地なので、各部屋の処分方法にならって権利が移転する以外、他に処分方法はありえない訳です。

 今回のマンションは符号1~3まで3筆が底地になっていますが、たまに10筆以上底地がある場合もございます。それを全部別に移転していると、手続き上も大変なので、敷地権として部屋とセットで処分されるようになりました。

 今回の不動産は敷地権化された建物で、底地は3筆あります。そしてその3筆の土地全部10万分の407の持分で409号室の所有者が所有権を持っています。
※土地ごとに、敷地権割合が違う場合もあります。その場合土地の符号の行が別になって分けて書かれます。

 この建物自体は昭和57年7月22日に新築されていますが、底地は4年弱後の昭和61年2月14日になって敷地権化されました。

 もし、この間(昭和57年7月22日~昭和61年2月14日)に部屋の所有権を取得された方は、売却の際、部屋の権利証にあわせて土地の持分の権利証も必要になります。

 それ以降に取得された方が売却される場合は、部屋の識別が土地の識別もかねて1枚あるだけなので、部屋の識別のみ必要です。(土地の識別は存在しません。)

 従って、その建物がいつ敷地権化されたのか確認をお願いします!

 
 私事ですが、仕事中の夜中に突然激しい腹痛にみまわれました。妊婦でも何でもありませんが、一瞬「陣痛?」と思う感じでした。本物の陣痛の時、看護婦さんが「TVでもみて横になっててください」とつけたTVが船越英一郎の2時間ドラマです。昨日痛みに耐えながらずっと船越英一郎が頭に出てきて懐かしくなりました(笑) もう、元気です。 以上です!


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