司法書士としての仕事の在り方②/支払督促とは?

以前聞いた話です。ある方が、個人的に弁護士事務所に相談に行きました。予約をとるのも、実際の担当弁護士にお会いするまでも、様々問題がありましたが、今はおいときます。

相談内容の一つに貸金返還請求訴訟を起こしたいけど、決定的な証拠があまりないんです。と、その方。弁護士先生のご回答は「証拠がないのなら、訴訟になりませんので、難しいです」そこで終了です。

先生のおっしゃることは正しいと思います。証拠がなければ、いくら主張が正しくても訴訟にはなりません。

ただ、相談者は、わざわざその回答を聞くために相談しに来たのかということです。訴訟を起こしたいけど、証拠があまりないんです。と言っている時点で、訴訟は難しそうだと分かっているのではないでしょうか。

結局その方は、自分で支払督促の申し立てをし、貸金を回収しました。(支払督促は、もともとの貸金関係を争うものではないので、証拠も必要となりません。ただし、相手方から異議が出た場合は通常訴訟になります。)

訴訟が難しい→諦めてください。うちではできません。終了
訴訟が難しい→証拠がなくても〇〇の方法がありますよ。通常訴訟になってしまう可能性もありますが、やってみたらいかがですか?

できません、の一言で終わらせる回答はしたくないなぁと思った次第です。
何か手立てはないか、一緒に考えたいと思います。
ちなみに、支払督促は簡易裁判所の書記官宛てに申し立てるものなので、司法書士が代理人になれます。(認定司法書士は簡易裁判所代理権があります。)

貸金の金額が1000万円であったとしても、支払督促の代理人にはなれます。(簡易裁判所では通常目的物の価格が140万円以下の事件を取り扱います。)

支払督促が成立すれば債務名義(強制執行で口座が差押できる)になるので、手っ取り早い回収手段になるはずです。

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