司法書士の品位保持義務

司法書士法の二条にこんな条文があります。
二条 司法書士は、常に品位を保持し、業務に関する法令及び実務に精通して、公正かつ誠実にその業務を行わなければならない。

これを品位保持義務と言って、合格当初、研修の場で良く言われました。

「二条」といって注意を受けると、それはつまり、品位に欠けることを注意されているということです。

では、品位を保持するとは具体的にどのようなことを指すのでしょうか?

合格後の研修は泊りがけの研修も含めて約半年間続きますが、大抵講義の後は飲み会です。飲み会の場で、羽目をはずすと、どこからともなく「二条」という言葉が聞こえてきます(笑)みんな面白がって「二条、二条」と良く言っていました。

職責と並んで、私も品位を保持して頑張っていこうと思います(笑)
他の士業にもこのような規定があるのでしょうか?

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