名寄せの活用

たまに、土地の持分だけ、相続が発生しているのに、相続登記が長く入っていない不動産があります。同じ方が所有していた他の土地にはきちんと登記が入っているのに、そこだけ漏れてしまう。

せっかく相続に必要な書類を集めて、登記を入れたにもかかわらず、再度登記を入れるのは二度手間になります。
また、時間がたてばたつ程、手続きも手間がかかります。

このようなことが起こらない為にも、相続時に亡くなった方の財産に漏れがないかどうか、良く調査する必要があります。

調査のやり方として真っ先に思い浮かぶのが「名寄せ」です。これは、名前を特定して、管轄内でその方の所有する不動産を一覧にしたものです。市区町村の固定資産を担当する係に請求して取得します。

相続財産はこれだと思っても、念のため、他に土地建物を所有していないか、確認するために取得したりします。

ただし、ここにのっているもの全てが財産と決めつけることはできません。

名寄せは管轄ごとに作成されますので、例えば遠く離れた土地に不動産を所有していた場合は、その管轄の名寄せを調べなくてはなりません。生前にそこに不動産があることを聞いていたか、遺品から特定するか、何かしらの方法で把握していないと、その管轄がどこなのか知るのは難しいでしょう。

また、名寄せには基本的に固定資産税が課税される不動産が載ります。「公衆用道路」には固定資産税がかかりませんので、こちらが漏れる可能性があります。
※公衆用道路には固定資産税は課税されませんが、登録免許税は課税されます。

そういう場合は、公図(周辺の地図)を法務局で取得し、本地の近くに共有していそうな公衆用道路がないか確認します。そしてその道路の所有者事項証明書を取得して、所有者がその方かどうか確認します。

このように、名寄せと、他の調査の併せ技?で、可能性をつぶしながら、相続財産の調査をしていくのです。

生前にご両親から不動産について詳しく聞いたことが無かったという方は、以外な土地が出てくるかもしれませんので、是非参考になさってください!

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