土地の借地権

私が不動産を探していた時の経験を書きます。
ずっと青葉区で路線は変えずに探していましたが、駅目の前のマンション(徒歩1分!)は土地が借地権であることが多かったです。

居住用不動産の場合、土地も建物もその人名義のものであることが一番ですが、他人の土地の上に自分の建物がある場合も時々あります。

そんな場合は、建物の所有者は何か「土地を使える権利」が必要です。「地上権」「借地権」「使用貸借」などがありますが、市場にでる普通の売買の場合は「借地権」がついている不動産を良くみます。

期間が決められていて、満了したら権利はなくなります。更新される場合が多いとは思いますが、どうなるか保証はありません。

民法の賃借権の特別法である借地借家法(賃借権のうち、特に建物所有目的の場合)に規定があり、土地の賃借権設定の登記が無くても、建物の所有者としての登記が入っていれば、借地権の権利は主張できます。(借地借家10条①)

したがって、賃借権の登記は実務ではあまりないです。

不動産を探していて、「あれ、ここは安いなぁ」と思ってみたら、土地は所有権ではなく借地権だったということがあるので、注意して見てみてください。

建物が自分のものでも、建っている土地が自分のものとは限らないです。でも、無断で利用はできませんので、何か使う権利はあるはずです。それが何なのか、確認することが大切です。

親子や親戚だと無償で使わせる「使用貸借」のことも良くあります。この場合、賃借権と違って登記できません。家族間だし、権利関係をそこまで主張しないことも多いです。


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