土地の収用による保存登記

戸建ての家を新築されたお客様とお会いするため、新居にお伺いしました。
自然素材のみを使用した木の家を得意とするとは伺っていたのですが、一歩入ったら木のいい香りがして、床もカウンターも収納も全部が本当の木で、ウッドハウスのようでした。
思わず「すてき」と声が。寝っ転がって、床の木のにおいをずっとかいでいたくなりました。
こんなところで過ごしたいなぁと、帰り道夢が膨らみます。
皆さんが、家を建てるとしたら、どんなお家に住みたいですか?
子供の頃、ドールハウスのようなものを作るのがすっごく好きだった記憶があります。

建物の保存繋がりで。。次の申請書をご覧ください。
「申請書
 登記の目的 本店 株式会社A(会社法人等番号〇〇〇〇ー〇〇ー〇〇〇〇〇〇)←起業者
 添付書類 収容委員会の裁決書謄本※ 補償金受領書※ 会社法人等番号 
      代理権限証明情報 住所証明情報
 年月日 法第74条第1項第3号申請  」

建物ではなく「土地」の「収用」についての登記です。

土地の収用公共の利益となる事業の用に供するため、土地を必要とする場合において、その土地を当該事業の用に供することが土地の利用上適正かつ合理的であるときに、土地収用法の定めるところにより、これを強制的に取得すること(収用2)

起業者:公共の利益となる事業を行う者で法人でも個人でも制限はない。事業認定庁(国土交通大臣又は都道府県知事)から事業の公共性についての認定を受けた事業者に、土地を収用する権利が与えられる。

※強制的に土地を取り上げられる土地の所有者は起業者に補償金の請求をすることができます。そして、この支払をしないと、その効力を失い、取り消されたものとみなされるため(収用100①)、採決が効力を失っていないことを証する情報も添付しなくてはなりません。従って
・収用委員会が作成した権利取得裁決書」 及び
・「権利取得の時期までに補償金等の払い渡しや供託などがされたことを証する情報」などを添付します。

また、表題登記(謄本の一番上の部分。土地家屋調査士が申請)のない土地を収用によって取得した場合の表題登記は職権で(登記官がする登記)登記をしなくてはなりません。(不登法75)。この場合は、起業者は保存登記の申請をする際、土地所在図・地積測量図を添付します。

保存登記申請書には、誰からの申請かによって、第何条申請かを記載します。
収用により保存登記をする場合は、法74条1項3号です。


道路や河川の堤防などの目的で立ち退きになる場合、まずは国と契約を結んで任意に立ち退きをする人が9割。
それでも応じない人が強制的に収用されることになります。
そうして、国のものになってもまだ立ち退かない場合は、最後行政代執行で、むりやり壊されることになります。。

なかなか逆らえない、強い権利ですね。

金魚が泳いでる、湯葉のお弁当。選べるお弁当。金魚をみた瞬間、これしかないです。


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