家庭裁判所への遺言執行者選任申し立て

前回の記事で、執行者が辞任した後、家庭裁判所に新たな執行者選任の申し立てをしたと書きました。

このように家庭裁判所に申し立てできる条件も民法に規定があります。
★民法1010条 遺言執行者選任申し立てを家庭裁判所にできるときは「遺言執行者がいないとき」または「なくなったとき

最初から遺言に指定されていない場合は勿論、指定されていた人が辞任して結果的にいなくなった場合も同様です。また、執行者が指定され、就任すると言っているにもかかわらず、相続人がその人がイヤだから別の人の申し立てをしたい。ということはできません。

以前こんなことがありました。この執行者として指定されていた弁護士先生が、「認知症なんじゃないか」(実際のところ不明)という疑惑があった件がありました。これが一番厄介です。「いなくなってはいないけど、、いても判断できないから受けられないけど、辞任する意思も表示できない」という状況です。

お電話しても奥様がお出になり、「受けられない」というので、「受けられない旨を書面にしてください」とお願いしましたが、「それも書けない」と言われてしまいました。
一応、民法で「受けるか受けないかの催告」をして回答が得られない場合「就任みなし」になってしまいますから、そのお電話は、あくまで弁護士先生の近況を伺うだけのもので、その方が執行者に就任するかしないか問うものではないという理論だてをしました。
そして、直接ではないにしろ、状況から「就任する意思のない」ことが状況から分かるから「就任拒絶の意思表示」があると推察される。といった上申書を出しました。
そして、結局執行者不在のため、選任申し立てをしました。

ファーストコンタクトが大事です。相手がどんな状況か分かりませんから、いろんな可能性を考慮して連絡してください。

ちなみに、遺言執行者の欠格事由は
★1009条「未成年者」と「破産者」だけです。士業がなることが多いので、士業でなければならないとお考えの方も多いですが、この2つに該当しなければ誰でもいい訳です。そして、やはり「意思能力がない方」は欠格事由ではありません。

いつになるか分からない遺言執行ですから、自分と同年代に頼む場合は、その人より少し若い人と共同で指定するなどといったことが対策としていいのではないでしょうか。

私も、来週、共同で執行者となる遺言作成します。

なんだかしんどい一日で、、なかなか大変だったのです。こういう時は、大好きなもの。滅多に買わないレバーをゲットして、負けないぞーと思う。

「痛いのは 生きているから
 転んだのは 歩んでいるから
 迷っているのは 前に進みたいから
 逃げ出したいのは 闘っているから」







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