少数株主ができること

皆様こんばんは。今年は1月4日が月曜日ということで、お正月休みからの平日への切り替わり方が急でしたね。大切に過ごさないと、あっという間です。

最近、小さい家族経営の会社に関わらせていただくことが何度かありました。株主も、役員もほとんどが親戚という状況です。例えば、株主に相続が発生した際、株の承継の仕方についても良く考えた方がいいと思います。株は財産としての価値だけでなく、議決権もあるからです。株主総会では賛成反対の意見を投じることができますので、会社経営に関わることになります。

例えば3人のお子様のうち、1人が会社をつぎ、もう1人は会社に興味は無く、別のお仕事をされているとします。平等に法定相続にしてしまうと、興味ない方にまで議決権が発生します。

ご存知の通り、誰かが株全体の過半数を持っていた場合、だいたいその方1人で総会の議案を決めてしまうことが可能です。株主総会の普通決議は議決権の過半数ということが多いためです。他に何人株主がいても、過半数以外の株主は意見が通らないことが多いでしょう。

逆に過半数に満たない株を持つことでどのような権利が発生するでしょうか
まず、会社に対して以下の閲覧請求をすることができます。
・定款 ・株主名簿 ・株主総会議事録 ・議決権行使書面 ・取締役会議事録
・会計帳簿(条件あり) ・計算書類等

また株主総会において「株主提案権」が認められています。
・議題の追加を請求する権利
・議案の要領の通知を請求する権利
・議案を提出する権利

議題というのは「取締役選任」などを会議の目的とすることです。
議案は「〇〇を取締役とする」というその議題に対する内容のことです。

会社の組織によって条件がついていたりしますが、1株でも持っていれば認められている権利、そして一定の条件のもと認められる権利もあります。条件についても株主総会の決議要件に比べたらかなり少ない議決権で認められますので、たとえ過半数いかなくても、行使できる可能性は高いです。

大きな決定権を与えなくても、会社にとって参考になる発言をしてくれる方に株主になってもらうことで経営を助けてもらうこともできるでしょう。その逆にあまり好ましくない方に株を持たせると、すこしでも揉める種になる可能性もあります。

少なくとも、法定相続によって機械的に相続人に株を分けるのではなく、会社経営のことも視野に入れた上で相続させることが必要です。

家族経営の会社を経営する御父様は、遺言にどのように自社の株を分けるのか、その根拠と会社の経営のことを是非記載しておいてくださいね



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